第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第36条)/雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第二款 技能習得手当及び寄宿手当
(技能習得手当及び寄宿手当)
第36条
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
2
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
3
第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
4
技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
5
第34条第1項及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
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第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第36条)/雇用保険法