第一款 基本手当(第13条―第35条)/雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第13条
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
一
離職の日以前一年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
二
離職の日以前一年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
2
被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
(被保険者期間)
第14条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
2
被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「十四日」とあるのは「十一日」と、「一箇月として」とあるのは「二分の一箇月として」と、「二分の一箇月」とあるのは「四分の一箇月」とする。
3
前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一
最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二
第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日前における被保険者であつた期間
(失業の認定)
第15条
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
2
前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
4
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四
天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
5
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
(基本手当の日額)
第16条
基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千百四十円以上四千二百十円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千二百十円以上一万二千二百二十円以下」とあるのは「四千二百十円以上一万九百五十円以下」とする。
(賃金日額)
第17条
賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間(当該最後の六箇月間に同条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により二分の一箇月として計算された被保険者期間が含まれるときは、当該二分の一箇月として計算された被保険者期間を一箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の六箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2
前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
二
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
3
前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
4
前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一
二千百四十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二
次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百八十円
ロ 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千八十円
ハ 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千六百二十円
ニ 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千百六十円
(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第18条
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2
前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
3
前2項の「自動変更対象額」とは、第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する二千百四十円以上四千二百十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。
(基本手当の減額)
第19条
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一
その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千三百八十八円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二
合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三
超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。
2
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
3
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
(支給の期間及び日数)
第20条
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一
次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
二
基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
三
基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間
2
受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
3
前2項の場合において、第1項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前2項の規定による期間内に新たに受給資格、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。
(待期)
第21条
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
(所定給付日数)
第22条
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一
算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二
算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三
算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
2
前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。
一
基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
二
基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
3
前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二
当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
4
一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
第23条
特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一
基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
ニ 一年以上五年未満 百五十日
二
基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百三十日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百四十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日
三
基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百七十日
ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
四
基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
五
基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 十年以上 百八十日
ロ 五年以上十年未満 百二十日
2
前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一
当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二
前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
(訓練延長給付)
第24条
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
2
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
3
第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。
4
第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第2項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。
(広域延長給付)
第25条
厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第4項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
2
前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
3
公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。
4
広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
第26条
前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。
2
前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
(全国延長給付)
第27条
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。
3
第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
(延長給付に関する調整)
第28条
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付(第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。
2
訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなつたときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
3
前2項に規定するもののほか、第1項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。
(給付日数を延長した場合の給付制限)
第29条
訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
2
前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
(支給方法及び支給期日)
第30条
基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
2
公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
(未支給の基本手当の請求手続)
第31条
第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
2
前項の受給資格者が第19条第1項の規定に該当する場合には、第10条の2第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
(給付制限)
第32条
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二
就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
四
職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
五
その他正当な理由があるとき。
2
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
3
受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
第33条
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
2
受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
3
基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
4
前項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第33条第3項」とする。
5
第3項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第34条
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
2
前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
3
受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第22条第3項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。
4
受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第37条第4項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。
(短時間労働被保険者以外の被保険者が引き続き短時間労働被保険者となつた場合等の特例)
第35条
被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に次に掲げる事由が生じた場合におけるこの款(第15条第2項及び第3項、第20条第2項、第21条、第23条並びに第33条を除く。)並びに第56条の2第3項第1号及び第57条第1項(受給資格に係る離職に限る。)の規定の適用については、当該被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
一
短時間労働被保険者以外の被保険者が、短時間労働被保険者となつたこと。
二
短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の被保険者となつたこと。
2
前項に規定する場合における第14条の規定の適用については、当該被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
3
第1項に規定する場合における第20条第1項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める期間(当該期間内」とあるのは、「当該各号に定める期間と当該離職の日の翌日から引き続いて当該同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された最後の日までの期間に相当する期間(その期間が三年を超えるときは、三年とする。)とを合算した期間(当該合算した期間内」とする。
4
第1項に規定する場合における第24条第1項、第3項及び第4項、第25条第4項、第27条第3項並びに第33条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「第20条第1項」とあるのは「第20条第1項(第35条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第24条第4項中「同条第1項」とあるのは「第20条第1項(第35条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第33条第4項中「第24条第1項」とあるのは「第35条第4項において読み替えて適用する第24条第1項」と、「第33条第3項」とあるのは「第33条第3項(第35条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
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第一款 基本手当(第13条―第35条)/雇用保険法