第1節 通則(第10条―第12条)/雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第1節 通則
(失業等給付)
第10条
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
2
求職者給付は、次のとおりとする。
一
基本手当
二
技能習得手当
三
寄宿手当
四
傷病手当
3
前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
4
就職促進給付は、次のとおりとする。
一
就業促進手当
二
移転費
三
広域求職活動費
5
教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
6
雇用継続給付は、次のとおりとする。
一
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
二
育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第6節第二款において「育児休業給付」という。)
三
介護休業給付金
(就職への努力)
第10条の2
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
(未支給の失業等給付)
第10条の3
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2
前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3
第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(返還命令等)
第10条の4
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第4項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主又は職業紹介事業者等に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3
徴収法第26条及び第41条第2項の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
(受給権の保護)
第11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第12条
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
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