附則/雇用保険法


(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号


   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第21条の規定は、同年一月一日から施行する。

(適用範囲に関する暫定措置)
第2条  次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
 前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は第3条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第5条第1項に規定する適用事業に含まれるものとする。

(被保険者期間に関する経過措置)
第3条  短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第14条第1項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。この場合において、同項本文中「十四日」とあるのは、「十一日」とする。

(訓練延長給付に関する暫定措置)
第4条  雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間、三十五歳以上六十歳未満である受給資格者に対する第24条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等」とあるのは、「三十五歳以上六十歳未満の者であつて、当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)又は政令で定める基準に照らして当該指示した公共職業訓練等」とする。

(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
第5条  石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第199号)第3条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第25条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第1項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。

(任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)
第6条  第6条第1号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。
 前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第37条の4第1項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「五十日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「五十日に満たない場合」とする。
 前2項に規定するもののほか、第1項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。

(特別給付)
第7条  職業に就いた受給資格者であつて、第56条の2第1項第1号に該当するものが、受給資格者が職業に就くことを促進するために支給される金銭であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「特別給付」という。)の支給を受けることができる場合には、政令で定める日までの間、同一の就職については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、就業促進手当は、支給しない。
 特別給付の支給を受けることができる前項の受給資格者であつて、特別給付の支給を受け、又は受けようとしたものについては、第56条の2第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受け、又は受けようとしたものとみなして第34条、第56条の2第2項、第4項及び第5項、第57条、第60条並びに第61条の2第4項の規定を適用する。この場合において、第56条の2第2項中「就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は前項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第7条第1項に規定する特別給付」と、同条第4項中「第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第7条第1項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第5項中「第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第7条第1項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、「相当する日数分」とあるのは「相当する日数に厚生労働省令で定める数を乗じて得た日数分」と、第57条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、同項第1号中「就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「前条第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第7条第1項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、「就業促進手当の支給」とあるのは「前条第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第7条第1項に規定する特別給付の支給」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、第61条の2第4項中「就業促進手当(第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は就業促進手当に相当する附則第7条第1項に規定する特別給付(以下この項において「特別給付」という。)」と、「就業促進手当の」とあるのは「就業促進手当又は特別給付の」とする。

   附 則 (昭和五一年五月二七日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第10条及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第66条第3項第3号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項の改正規定及び同条第5項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第5条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)附則第4条から第6条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月八日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第24条、第32条、第44条から第61条まで、第64条、第67条、第69条、第70条、第71条及び第73条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第75条及び第76条の改正規定、第77条の次に五条を加える改正規定、第80条、第84条から第86条まで、第87条、第89条、第90条及び第92条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第93条の次に一条を加える改正規定、第94条、第103条、第104条、第106条及び第107条の改正規定並びに第108条の改正規定(「第22条」を「第14条第2項、第27条第4項」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第10条第2項及び第20条から第23条までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月八日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第1条中雇用保険法第62条第1項第1号の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。) 昭和五十七年一月一日
 第1条中雇用保険法第63条の改正規定 昭和五十七年四月一日

(政令への委任)
第8条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年七月一三日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法第48条、第49条及び第54条の改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条第4項の改正規定並びに附則第8条の規定 昭和五十九年九月一日

(雇用保険の適用除外等に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第6条第1号の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。
 前項の規定により新雇用保険法第6条第1号の規定を適用しないこととされた雇用保険の被保険者のうち、施行日に雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後前項に規定する期間内に一般被保険者となつた者については当該一般被保険者となつた日に、新雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、新雇用保険法第10条第3項、第37条の2及び第37条の3の規定を適用する。

(基本手当の日額等に関する経過措置)
第3条  その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第16条から第18条までの規定の例による。この場合において、旧雇用保険法第16条中「第18条第1項の規定」とあるのは「第18条第1項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第54号)附則第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、旧雇用保険法第17条第4項中「次条第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。
 新雇用保険法第16条の規定による基本手当日額表の制定は、昭和五十九年八月における新雇用保険法第18条第1項に規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、同項の規定を適用する。
 新雇用保険法第19条第1項(新雇用保険法第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。

(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第4条  旧受給資格者に係る雇用保険法第20条の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。

(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第5条  施行日前の離職に係る雇用保険法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。

(傷病手当の日額に関する経過措置)
第6条  旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第37条第3項の規定にかかわらず、附則第3条第1項の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(特例一時金の額に関する経過措置)
第7条  特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関する新雇用保険法第40条第1項の規定の適用については、同項中「第15条第1項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第54号)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者」と、「第16条から第18条まで」とあるのは「同項」とする。

(日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)
第8条  昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。
 昭和五十九年九月中の雇用保険法第47条第1項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第48条の規定の適用については、同年七月中の日について第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第48条第1号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日において納付された新雇用保険法第48条第1号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数については当該納付日数分の新雇用保険法第48条第2号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第48条第2号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第48条第2号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第48条第2号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第48条第2号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。
 前項の規定は、雇用保険法第53条第1項の規定による申出をした者であつて、同項第2号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第54条第2号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第53条第1項第2号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和五十九年八月 納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年九月 納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十月 納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十一月 納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第9条  旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第4条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る雇用保険法第20条第1項の規定による期間を新雇用保険法第20条第1項の規定による期間と、附則第3条第1項の規定による基本手当の日額を新雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第56条の2の規定を適用する。

(常用就職支度金の額に関する経過措置)
第10条  旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第8条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第57条第3項の規定の適用については、同項中「第16条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第54号)附則第3条第1項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第16条から第18条まで」とあるのは「同項」と、「第48条又は第54条第2号」とあるのは「同法附則第8条」とする。

(印紙保険料の額に関する経過措置)
第11条  施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第22条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法の目次の改正規定(「第61条の2」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、第3条及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

(短期間労働者に関する経過措置等)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第6条第1号の2の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。
 次の各号に掲げる被保険者に対する新法第13条第1項、第14条第2項、第37条の3第1項及び第39条第1項の規定の適用については、当該各号に規定する短時間労働者であった期間は、新法第13条第1項第1号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)以外の被保険者であった期間とみなす。
 施行日前の被保険者であった期間に新法第6条第1号の2に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)であった期間がある被保険者(次号に該当するものを除く。)
 施行日前から施行日以降引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され、その雇用された期間を通じて新法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者であった被保険者であって、その雇用された期間に短時間労働者であった期間があるもの
 施行日の前日において短時間労働者であり、かつ、引き続き施行日において同一の事業主の適用事業に短時間労働者として雇用されている被保険者(前項第2号に掲げる被保険者であるものを除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)であったことがある者であって、労働省令で定める日までに公共職業安定所長に申し出たものについては、労働省令で定めるところにより、施行日からその者の希望する日(当該引き続き雇用された期間の末日(当該短時間労働者の一週間の所定労働時間が、施行日以後に、施行日の前日においてその者の一週間の所定労働時間とされていた時間よりも短くなった場合においては、その短くなった日の前日)以前の日に限る。)までの間の短時間労働者であった期間は短時間労働被保険者以外の被保険者であった期間とみなして、新法の規定を適用する。
 継続短時間労働被保険者(前項に規定する公共職業安定所長に申し出た者であって、同項に規定する希望する日以前に離職したものを除く。)については、施行日(同項に規定する公共職業安定所長に申し出た者にあっては、同項に規定する希望する日の翌日)に新法第35条の2第1項第1号又は第37条の5第1項第1号に掲げる事由が生じたものとみなして、新法第35条の2又は第37条の5の規定を適用する。
 新法第16条の規定による基本手当日額表は、昭和五十九年八月における新法第18条第1項に規定する平均定期給与額を基礎として定められたものとみなして、同項の規定を適用する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第5条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、短時間労働被保険者に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成三年五月二日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第7条  附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条、第47条及び附則第7条第1項の改正規定、第2条中雇用保険法第83条から第85条までの改正規定並びに附則第10条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国庫負担に関する経過措置)
第7条  新雇用保険法附則第23条第1項の規定は、平成四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成四年度に係る国庫の負担額については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の九」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第11条  附則第3条から第7条まで及び第9条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法第56条の2第1項の改正規定(「(第37条の6の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附則第25条を同法附則第26条とし、同法附則第24条を同法附則第25条とし、同法附則第23条の次に一条を加える改正規定、第3条中船員保険法第33条ノ九及び第33条ノ十五ノ二の改正規定並びに附則第12条、第18条及び第19条の規定 この法律の公布の日
 第1条中雇用保険法第45条、第50条第1項及び第53条第1項第1号の改正規定並びに附則第10条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
 第1条中雇用保険法第48条、第49条及び第54条の改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第10条の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条及び第13条第1項の規定 平成六年九月一日

(基本手当の日額等に関する経過措置)
第2条  受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日前であるもの(以下「旧日額対象の旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。

(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)
第3条  平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第18条第1項の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第18条第1項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後の新雇用保険法第18条第3項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第3章の規定の適用については、新雇用保険法第18条の規定による同条第3項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)
第4条  旧受給資格者に係る所定給付日数及び個別延長給付の日数については、なお従前の例による。
 受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、新雇用保険法第22条の2の規定にかかわらず、雇用保険法第20条第1項及び第2項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。
 新雇用保険法第22条の2第1項第1号イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者
 次のいずれかに該当する者
 基準日において短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が十年以上二十年未満である者
 基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が一年以上五年未満である者
 前項の規定に該当する受給資格者については、雇用保険法第23条第1項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項並びに第27条第1項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第4条第2項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。

(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第5条  施行日前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、新雇用保険法第33条第1項ただし書(新雇用保険法第37条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(傷病手当の日額に関する経過措置)
第6条  旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第37条第3項の規定にかかわらず、附則第2条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第7条  高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者(以下「旧高年齢受給資格者」という。)に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第8条  旧雇用保険法第37条の6の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、同条の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、新雇用保険法第16条から第18条までの規定を適用して算定する。

(特例一時金の額に関する経過措置)
第9条  特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第40条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
 第40条第1項の規定の適用については、同項中「第15条第1項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第2条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「第16条から第18条まで」とあるのは「同条」とする。
 第40条第2項の規定は、適用しない。

(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
第10条  附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。

(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)
第11条  平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条第1項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第3項及び第4項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。
 平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第48条の規定の適用については、同年七月中の日について第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第48条第1号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第48条第1号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第48条第2号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第48条第2号イに規定する第二級印紙保険料、旧雇用保険法第48条第2号ロに規定する第三級印紙保険料及び旧雇用保険法第48条第2号ハに規定する第四級印紙保険料については新雇用保険法第48条第2号ロに規定する第三級印紙保険料とみなす。
 厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(新雇用保険法第49条第1条の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。
 厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことにより新雇用保険法第49条第1項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。
 第2項の規定は、新雇用保険法第53条第1項の規定による申出をした者であって、同項第2号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第54条第2号の規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第2項中「同年七月中」とあるのは「新雇用保険法第53条第1項第2号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年八月 納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
平成六年九月 納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
平成六年十月 納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
平成六年十一月 納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第12条  附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者(旧雇用保険法第37条の6の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についての新雇用保険法第56条の2第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
 旧日額対象の旧受給資格者(附則第8条の規定により従前の例によることとされた旧高年齢受給資格者を含む。次条において同じ。)が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第2条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第16条から第18条までの規定による基本手当の日額と、附則第4条第1項の規定により従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第22条に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第56条の2の規定を適用する。
 前項の規定は、旧日額対象の旧受給資格者以外の旧受給資格者について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第2条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第16条から第18条までの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。

(常用就職支度金の額に関する経過措置)
第13条  附則第11条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する雇用保険法第57条の規定の適用については、同条第3項中「第48条又は第54条第2号」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第11条」とする。
 旧日額対象の旧受給資格者及び旧特例受給資格者に対する雇用保険法第57条の規定の適用については、同条第3項中「第16条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第2条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「第16条から第18条まで」とあるのは「同条」とする。

(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
第14条  施行日前に六十歳に達した被保険者に対する新雇用保険法第61条の規定の適用については、同条第1項中「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、同条第2項中「被保険者が六十歳に達した日の属する月から」とあるのは「平成七年四月から被保険者が」とする。
 新雇用保険法第61条の2の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新雇用保険法第61条の2第1項に規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において六十歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、平成七年四月一日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)」と、同条第2項中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第3項中「次条第1項の賃金日額」とあるのは「次条第1項のみなし賃金日額」と、「次条第1項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する次条第1項」」とする。
 新雇用保険法第61条第3項及び第4項の規定は、前項ただし書の被保険者に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第61条の2第1項の規定」と、「みなし賃金日額」とあるのは「同項のみなし賃金日額(次項において「みなし賃金日額」という。)」と、第4項中「第1項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第61条の2第1項の規定」と読み替えるものとする。
 労働大臣は、施行日前に旧雇用保険法第18条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては施行日から、附則第3条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては平成七年八月一日から、これらの変更の比率に応じて、新雇用保険法第61条第1項に規定する支給限度額を変更しなければならない。この場合において、同項第2号中「その額が」とあるのは、「その額が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第14条第4項及び第5項の規定又は」とする。
 附則第3条第2項の規定は、前項の規定により変更された同項の支給限度額について準用する。

(雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)
第15条  新雇用保険法第61条の4第1項に規定する育児休業基本給付金及び新雇用保険法第61条の5第1項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新雇用保険法第61条の4第1項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第16条  新雇用保険法第66条第1項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(印紙保険料の額に関する経過措置)
第17条  平成六年八月一日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第31条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月一七日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二二日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年七月一日から施行する。

(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条  施行日前にされた雇用保険法第69条第1項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに雇用保険審査官の決定がないもの(次項において「雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第2条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第71条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
 雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求については、新雇用保険法第69条第2項の規定は適用しない。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第125条  旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第3条の2の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法の目次の改正規定(第5節を改める部分に限る。)、同法第1条及び第10条第1項の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の次に1項を加える改正規定、同法第57条第2項の改正規定、同法第3章第5節の次に1節を加える改正規定並びに同法第76条第1項、第77条、第79条第1項及び第85条の改正規定並びに第2条中船員保険法第1条第1項及び第33条ノ二第1項の改正規定、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第33条ノ十六ノ三の次に一条を加える改正規定並びに同法第55条第2項の次に三項を加える改正規定 平成十年十二月一日
 第1条中雇用保険法の目次の改正規定(第5節を改める部分を除く。)、同法第10条第5項に1号を加える改正規定、同法第37条の4第1項、第61条第2項、第61条の2第2項及び第61条の4第1項の改正規定、同法第3章第6節第二款の次に一款を加える改正規定並びに同法第72条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第33条ノ二第3項に1号を加える改正規定、同法第33条ノ十二第1項第1号及び第3号並びに第2項、第33条ノ十二ノ三第2項第3号、第33条ノ十五ノ二第3項、第33条ノ十六ノ三第1項、第34条第2項、第35条第2項、第38条並びに第39条の改正規定並びに同法第55条に一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定 平成十一年四月一日

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第2条  高年齢受給資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)
第3条  第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第61条の7第1項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第4条  新雇用保険法第66条第1項及び附則第23条第1項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置)
第5条  失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に係る船員保険法第33条ノ十二の規定による所定給付日数及び同法第33条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。

(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第6条  高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第122条  第375条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第375条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第123条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第124条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 民法第398条ノ三第2項
 船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
 農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
 雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
 非訟事件手続法第135条ノ三十六
 商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
 中小企業信用保険法第2条第3項第1号
 会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
 国の債権の管理等に関する法律第30条
十一  割賦販売法第27条第1項第5号
十二  外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五  中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六  銀行法第46条第1項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八  保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第16号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一二日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法第64条第1項の改正規定 公布の日
 第1条中雇用保険法第62条第1項第2号の改正規定 平成十二年十月一日
 第1条中雇用保険法第61条の4第4項、第61条の5第2項及び第61条の7第4項の改正規定、第3条中船員保険法第36条第4項、第37条第2項及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、第8条、第14条及び第15条の規定、附則第23条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第68条の2及び第68条の3第1項の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第70条の2及び第70条の3第1項の改正規定並びに附則第29条の規定 平成十三年一月一日

(基本手当の日額の端数処理に関する経過措置)
第2条  受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。

(短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額に関する経過措置)
第3条  旧受給資格者でその受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であったものに係る第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第17条第4項第1号イの規定の適用については、なお従前の例による。

(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第4条  旧受給資格者に係る雇用保険法第20条の規定による期間及び日数並びに同法第22条第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

(雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置)
第5条  旧受給資格者に係る第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第22条の2及び第23条の規定による個別延長給付の支給並びに旧雇用保険法第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

(雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)
第6条  旧受給資格者に係る雇用保険法第56条の2第3項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第7条  雇用保険法第61条の4第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第1項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
 新雇用保険法第61条の5第2項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第1項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第8条  雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第1項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の国庫負担等に関する経過措置)
第9条  平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
 平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第41条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)別表第一第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第25条第1項の措置が決定された旧雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧雇用保険法第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第165号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、第7条、第8条、第10条及び第12条から第19条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月三〇日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(返還命令等に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
 第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第10条の4第2項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対するその失業等給付の支給を受けた者と連帯して失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

(基本手当の日額等に関する経過措置)
第3条  受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。

(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)
第4条  旧受給資格者に係る新雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

(傷病手当の日額に関する経過措置)
第5条  旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第37条第3項の規定にかかわらず、附則第3条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第6条  高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(特例一時金の額に関する経過措置)
第7条  特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第40条の規定の適用については、同条第1項中「第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号。次項において「改正法」という。)附則第3条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第2項中「第17条第4項」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の第17条第4項」とする。

(雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
第8条  新雇用保険法第56条の2の規定は、施行日以後に職業に就いた新雇用保険法第56条の2第2項に規定する受給資格者等(以下この項において「受給資格者等」という。)に対する同条第1項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第56条の2第1項の規定による再就職手当の支給又は第57条第1項の規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
 旧受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第16条から第18条までの規定による基本手当の日額と、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第56条の2の規定を適用する。
 施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者に対する新雇用保険法第56条の2の規定の適用については、同条第3項第3号中「基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号)附則第3条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とする。
 旧雇用保険法第56条の2第1項の規定により支給を受けた再就職手当及び旧雇用保険法第57条第1項の規定により支給を受けた常用就職支度金は、新雇用保険法第56条の2第2項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
 施行日前に安定した職業に就くことにより旧雇用保険法第56条の2第1項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新雇用保険法第57条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第1号中「就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号。以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の第56条の2の規定による再就職手当(以下この条において「再就職手当」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第5項」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の第56条の2第4項」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第3項中「第57条第1項」とあるのは「改正法附則第8条第5項の規定により読み替えて適用する第57条第1項」とする。

(雇用保険の就業促進手当の給付制限に関する経過措置)
第9条  施行日前に安定した職業に就いた旧受給資格者に係る新雇用保険法第60条の規定による給付制限については、なお従前の例による。

(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第10条  施行日前に新雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
第11条  六十歳に達した日(その日において新雇用保険法第61条第1項第1号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
 施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する新雇用保険法第61条の2の規定の適用については、同条第1項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
 新雇用保険法第61条の2第4項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。

(雇用保険の育児休業基本給付金の額に関する経過措置)
第12条  育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第61条の4第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条に規定する旧受給資格者」と、「第17条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の第17条の」とする。

(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第13条  介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第61条の7第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条に規定する旧受給資格者」と、「第17条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の第17条の」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第41条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第42条  政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第3章第5節から第6節までの規定(新雇用保険法第11条及び第12条の規定のうち同章第5節に規定する就職促進給付、同章第5節の2に規定する教育訓練給付及び同章第6節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、この法律の施行後、新船員保険法第33条ノ十五ノ二、第33条ノ十五ノ三、第33条ノ十六ノ四及び第34条から第38条までの規定(新船員保険法第26条及び第27条の規定のうち新船員保険法第33条ノ十五ノ二に規定する就業促進手当、新船員保険法第33条ノ十六ノ四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第34条から第38条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。



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