第7章 雑則(第72条―第82条)/雇用保険法


(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号


   第7章 雑則

(労働政策審議会への諮問)
第72条  厚生労働大臣は、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項第2号、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項第2号、第39条第1項第2号、第61条の4第1項若しくは第61条の7第1項の理由、第56条の2第1項の基準又は同項第2号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第6条第1号の2の時間数又は第10条の4第1項、第25条第3項、第26条第2項、第29条第2項、第32条第3項(第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

(不利益取扱いの禁止)
第73条  事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(時効)
第74条  失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

(戸籍事項の無料証明)
第75条  市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(報告等)
第76条  行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは第60条の2第1項に規定する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主又は受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
 前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。

第77条  行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

(診断)
第78条  行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(立入検査)
第79条  行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(経過措置の命令への委任)
第80条  この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が第18条第3項の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

(権限の委任)
第81条  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)
第82条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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