第6章 不服申立て及び訴訟(第69条―第71条)/雇用保険法


(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号


   第6章 不服申立て及び訴訟

(不服申立て)
第69条  第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。

(不服理由の制限)
第70条  第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(不服申立てと訴訟との関係)
第71条  第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 再審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しても裁決がないとき。
 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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