第2章 適用事業等(第5条―第9条)/雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第2章 適用事業等
(適用事業)
第5条
この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2
適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
(適用除外)
第6条
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一
六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二
短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三
第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
二
四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
四
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(被保険者に関する届出)
第7条
事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
(確認の請求)
第8条
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
(確認)
第9条
厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
2
前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
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