第5章 費用の負担(第66条―第68条)/雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第5章 費用の負担
(国庫の負担)
第66条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)及び雇用継続給付に要する費用の一部を負担する。
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の四分の一
二
日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
2
前項第1号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が徴収法第12条第5項又は第7項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第11条の2の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第12条第6項に規定する高年齢者免除額(徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
ロ 徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第12条第4項第3号に掲げる事業については、千分の五の率)を雇用保険率で除して得た率(第5項及び第68条第2項において「三事業率」という。)を乗じて得た額
4
徴収法第12条第7項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第3号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
5
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
一
次に掲げる額を合計した額
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
ロ イの額に相当する額に第3項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に三事業率を乗じて得た額を減じた額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
6
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
第67条
第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」と読み替えるものとする。
(保険料)
第68条
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
2
前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に三事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に三事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てるものとする。
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