第4章 雇用安定事業等(第62条―第65条)/雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第4章 雇用安定事業等
(雇用安定事業)
第62条
政府は、被保険者及び被保険者であつた者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二
離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三
定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
四
雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第170号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第165号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。
(能力開発事業)
第63条
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第5号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二
公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
三
求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第5号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
四
職業能力開発促進法第10条の3第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五
職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
六
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
七
前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
3
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(雇用福祉事業)
第64条
政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる。
一
労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を設置し、及び運営すること。
二
求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うこと。
三
労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うこと。
四
前3号に掲げるもののほか、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
第62条第3項の規定は、前項各号に掲げる事業の全部又は一部の実施について準用する。
(事業等の利用)
第65条
前3条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
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