雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(男女雇用機会均等法施行規則)
(昭和六十一年一月二十七日労働省令第2号)
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最終改正:平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第113号)第9条、第10条、第14条、第21条及び第33条第2項の規定に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
(福利厚生)
第1条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第7条の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
一
生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
二
労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
三
労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
四
住宅の貸与
(紛争の解決の援助)
第2条
法第12条の厚生労働省令で定める事業主の措置は、次のとおりとする。
一
法第5条、第6条及び第8条に定める事項に関する措置
二
法第7条の規定により差別的取扱いをしてはならないこととされた福利厚生の措置に関する措置
(主任調停委員)
第3条
紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第14条第1項の規定により委任を受けて雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置についての女性労働者と事業主との間の紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
2
主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。
(機会均等調停会議)
第4条
機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。
2
機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
3
機会均等調停会議は、公開しない。
(機会均等調停会議の庶務)
第5条
機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用均等室において処理する。
(調停の申請)
第6条
法第14条第1項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(女性労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である女性労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
(調停開始の決定)
第7条
都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知するものとする。
2
都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によつて通知するものとする。
(関係当事者からの事情聴取等)
第8条
委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者(法人である場合には、委員会が指定する者)の出頭を求めることができる。
2
前項の規定により出頭を求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
3
補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。
4
関係当事者及び第1項の規定により委員会が指定した者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、これらの者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
5
前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。
(文書等の提出)
第9条
委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(事実の調査等)
第10条
委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。
(関係労使を代表する者の指名)
第11条
委員会は、法第16条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2
前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委員会に通知するものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第12条
調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。
2
委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3
関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。
(調停の打切り)
第13条
委員会は、調停を継続することが適当でないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2
委員会は、前項の規定により調停を打ち切つた場合には、理由を付して、その旨を関係当事者の双方に通知するものとする。
(法第22条の措置)
第14条
事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一
当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
|
妊娠週数 |
期間 |
|
妊娠二十三週まで |
四週 |
|
妊娠二十四週から三十五週まで |
二週 |
|
妊娠三十六週から出産まで |
一週 |
二
当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
第15条
事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(権限の委任)
第16条
法第25条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
附 則
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第11条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第17条の次に一条を加える改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一三日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第5号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
第2条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第9条の規定による調停申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月一九日厚生労働省令第191号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
(
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行の日の前日において従前の機会均等調停委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
第5条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式 (第8条関係)
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