第4章 雑則(第24条―第28条)/雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律


(昭和四十七年七月一日法律第113号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第4章 雑則

(調査等)
第24条  厚生労働大臣は、女性労働者の職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第25条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(公表)
第26条  厚生労働大臣は、第5条から第8条までの規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(船員に関する特例)
第27条  船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項(同条第6項、第10条第2項、第21条第3項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項、第21条第2項、第23条第2項並びに前3条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第4条第4項(同条第6項、第10条第2項、第21条第3項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第7条、第12条、第22条及び第25条第2項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第8条第3項中「労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第100号)第87条第1項若しくは第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第13条第1項、第14条第1項及び第25条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第14条第1項中「個別労働関係紛争解決促進法第6条第1項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせる」とあるのは「船員地方労働委員会に調停を委任する」とする。
 前項の規定により読み替えられた第14条第1項の規定により委任を受けて船員地方労働委員会が行う調停については、第2章第2節の規定は、適用しない。
 前項の調停の事務は、公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する三人の委員で構成する合議体で取り扱う。この場合において、当該合議体は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
 第17条から第19条までの規定は、第2項の調停について準用する。この場合において、第17条及び第18条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、第19条中「この節」とあるのは「第27条第3項及び第4項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「船員中央労働委員会規則」と読み替えるものとする。

(適用除外)
第28条  第2章、第25条及び第26条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第3章の規定は、一般職の国家公務員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第2条第4号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第85号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員に関しては適用しない。

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