第2節 調停(第14条―第19条)/雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年七月一日法律第113号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第2節 調停
(調停の委任)
第14条
都道府県労働局長は、第12条に規定する紛争(第5条に定める事項についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法第6条第1項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2
前条第2項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第15条
前条第1項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
2
調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
第16条
委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
第17条
委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
第18条
委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第19条
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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