第1節 女性労働者に対する差別の禁止等(第5条―第13条)/雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年七月一日法律第113号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第1節 女性労働者に対する差別の禁止等
(募集及び採用)
第5条
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。
(配置、昇進及び教育訓練)
第6条
事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(福利厚生)
第7条
事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(定年、退職及び解雇)
第8条
事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第9条
第5条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
(指針)
第10条
厚生労働大臣は、第5条及び第6条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
2
第4条第4項及び第5項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(苦情の自主的解決)
第11条
事業主は、第6条から第8条までの規定に定める事項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第12条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第112号。第14条第1項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第19条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第13条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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