雇用対策法施行規則

(昭和四十一年七月二十一日労働省令第23号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)第14条第1項の規定に基づき、 雇用対策法施行規則を次のように定める。

(就職促進手当)
第1条  雇用対策法(以下「法」という。)第18条第1号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第26条に規定する者
 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号)第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)
 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)
 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号。以下この号及び第6条第1項第3号において「漁業離職者法」という。)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第2条第2項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る船員保険法(昭和十四年法律第73号)第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について船員保険法第33条ノ十三又は第33条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(以下この号及び附則第5条第1項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第2条第6号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第22条第1項又は船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第24条から第27条まで又は船員保険法第33条ノ十三若しくは第33条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第2条第1項第4号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第2条第1号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第22条第1項又は船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第24条から第27条まで又は船員保険法第33条ノ十三若しくは第33条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第24号)第9条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第3項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
 次のいずれにも該当する者
(1) 四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第24号)第3条第2項各号のいずれかに該当する者
(2) 常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(3) 安定した職業に就いていない者
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第33号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第72条から第82条まで、第83条の2、第92条及び第95条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
 漁業離職者求職手帳所持者
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
 港湾運送事業離職者
 就職促進手当は、前項第1号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第23条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第7号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
 就職促進手当は、第1項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額又は船員保険法第33条ノ九第1項の給付基礎日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千二百十円(その額が第5項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
 百分の三十
 賃金日額から四千二百十円(その額が第5項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千二百二十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千二百十円を減じた額で除して得た率
 前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第3項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
 前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
 就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千三百七十七円を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第3項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
 第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第1号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第2号又は第3号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
 第1項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
10  第1項第1号又は第4号から第7号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
11  第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第34条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第37条の4第5項において準用する同法第34条第1項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第39条第2項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第40条第4項において準用する同法第34条第1項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第45条若しくは第53条の規定に該当する場合において同法第52条第3項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第22条第1項に規定する所定給付日数をいい、同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第37条の4第4項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第1項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第4項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第40条第3項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第52条第3項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
12  第1項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
 その他正当な理由があるとき。
 公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
13  就職促進手当の支給を受けた第1項第7号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(訓練手当)
第2条  法第18条第2号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(第3条第1項第1号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)
 削除
 雇用保険法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第1項第3号の2において「災害による離職者」という。)
四の二  学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第82条の2に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。)を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第1項第3号の3において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。)
 へき地又は離島に居住している者
 前条第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第4号に規定する知的障害者(第6条の2において「知的障害者」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
七の二  障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(第6条の2第1項第1号及び第3項第5号において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第6条の2第1項第1号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第1項第7号イ(4)に該当するものに限る。)
八の二  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの(次条第1項第6号の2及び第6条の2第1項第1号ヘにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。)
八の三  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第1項第6号の3及び第6条の2第1項第1号トにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。)
 沖縄失業者求職手帳所持者
 漁業離職者求職手帳所持者
十一  一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十二  港湾運送事業離職者
 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
 訓練手当は、前2項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
 当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。
 駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条第1号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第2条第2号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第3号に規定する諸機関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。
 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第158号)の施行(同法附則第1項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
 訓練手当は、前3項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第1項第7号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
 基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
 訓練手当(第2号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
 偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
 継続して十四日を超えて職業訓練を受けることができないとき。

(広域求職活動費)
第3条  法第18条第3号に掲げる給付金(以下「広域求職活動費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
 中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第8条第1項又は第3項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者
 削除
 雇用保険法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
三の二  災害による離職者
三の三  災害による内定取消し未就職卒業者
三の四  激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者
 へき地又は離島に居住している者
 第1条第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
 離農転職者
六の二  中国残留邦人等永住帰国者
六の三  北朝鮮帰国被害者等
 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者
 沖縄失業者求職手帳所持者
 漁業離職者求職手帳所持者
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十一  港湾運送事業離職者
 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
 鉄道賃、船賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
 前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。

(移転費)
第4条  法第18条第4号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第1項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
 移転費は、前項の規定に該当する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条に規定する駐留軍関係離職者であつて、第2条第4項各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
 移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
 移転費は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
 前条第4項の規定は、移転費の支給について準用する。この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。

(職場適応訓練費)
第5条  法第18条第5号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第2条第2項第1号から第8号の3まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項のいずれかに該当する求職者については厚生労働大臣の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。
 職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。

(就業支度金)
第6条  雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第262号。次条第1項において「令」という。)第2条第1号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第25号。以下「支給基準省令」という。)第7条第1項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第8条第1項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。
 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 同法第2条の離職の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
 沖縄失業者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法第78条第1項第1号の失業の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
 漁業離職者求職手帳所持者(漁業離職者法第2条第2項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第2条第6号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
 港湾運送事業離職者(第1条第1項第7号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
 就業支度金(前項第1号から第5号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。

(特定求職者雇用開発助成金)
第6条の2  令第2条第2号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
 次のいずれかに該当する六十五歳未満(チからワまでに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、法第18条第1号又は第2号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 六十歳以上の者
 身体障害者
 知的障害者
 精神障害者
 母子家庭の母等
 中国残留邦人等永住帰国者
 北朝鮮帰国被害者等
 認定駐留軍関係離職者
 沖縄失業者求職手帳所持者
 漁業離職者求職手帳所持者
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第5条第1項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
 港湾運送事業離職者(第1条第1項第7号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
 イからヲまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第23条第3項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及び第1号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 特定求職者雇用開発助成金の額は、前項に規定する事業主が同項第1号に該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して一年の期間について支払つた賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主(その資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、三分の一)の額(その額が雇用保険法第16条の規定による基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額)とする。
 次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「一年六箇月」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「三百三十を乗じて得た額」とあるのは「四百九十五を乗じて得た額」とする。
 障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者
 障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者
 四十五歳以上の身体障害者(第1号に掲げる者を除く。)
 四十五歳以上の知的障害者(第2号に掲げる者を除く。)
 精神障害者
 第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)及び日本郵政公社に対しては、特定就職者雇用開発助成金を支給しない。

(調整)
第7条  職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
 就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
 第1条第1項第1号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の第1条第3項本文に規定する日額に満たないときは、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該第1条第3項本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。
 特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第114条第1項に規定する沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金が前条第3項各号に掲げる者(次項において「重度障害者等」という。)の雇入れに係るものであるときには、当該雇入れの日から起算して一年六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
 特定求職者雇用開発助成金(重度障害者等の雇入れ又は中小企業事業主の行う雇入れに係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用保険法施行規則第117条第1項に規定する介護基盤人材確保助成金(短時間労働者の雇入れに係るものを除く。)の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。

(法第24条第1項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)
第7条の2  法第24条第1項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第6条に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一箇月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。

(再就職援助計画の作成)
第7条の3  法第24条第1項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)は、同項に規定する事業規模の縮小等(次条において「事業規模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない。
 再就職援助計画は、様式第1号によるものとする。

(再就職援助計画の認定の申請)
第7条の4  法第24条第3項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第1号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第4条第2項に規定する認定事業再構築計画に従つて実施する事業再構築又は同法第5条の2第2項に規定する認定共同事業再編計画に従つて実施する共同事業再編に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該認定事業再構築計画又は当該認定共同事業再編計画の写しをもつて代えることができる。

(準用)
第7条の5  前2条の規定は、法第25条第1項の規定による再就職援助計画の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。

(大量の雇用変動の届出等)
第8条  法第28条第1項の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第28条第1項又は第2項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。
 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)
 試の使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

第9条  法第28条第1項の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職届(様式第2号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行なわなければならない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
第2条  就職促進手当、訓練手当、広域求職活動費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第1条第1項、第2条第2項から第5項まで、第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第6条第1項並びに第6条の2第1項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
 就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第43号)第12条に規定する者のうち、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第6号)第1項第1号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第4号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第132号)第6条第9号に掲げる中型いか釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第11号に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第1項又は附則第4条第1項の規定により平成二十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第5条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第5条第2項第4号において「就職指導」という。)を受けているもの
 訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第1項第1号に規定する日をいう。以下この号及び第6号において同じ。)において四十歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第4条第1項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業日又は同項第1号のその失業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業安定所長の指示により平成二十年六月三十日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
 広域求職活動費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの
 移転費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)
 職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第2号の規定に該当する漁業離職者について平成二十年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主
 就業支度金は、手帳所持者である漁業離職者であつて、失業日の翌日から起算して二年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)
 特定求職者雇用開発助成金は、次のイ及びロに該当する事業主
 四十五歳以上六十五歳未満の手帳所持者である漁業離職者であつて、法第13条第1号又は第2号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 第6条の2第1項第2号及び第3号に該当する事業主であること。
 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。
 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、第1条第3項の例による。
 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して十四日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
 手帳所持者である漁業離職者が第1条第12項各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進手当は支給しない。

第3条  公共職業安定所長は、平成二十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日(以下「失業日」という。)において四十歳以上であること。
 失業日が、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第6条第1項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減の日後一週間を経過する日までの間にあること。
 失業日まで一年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前二年間に毎年六箇月以上当該漁業に従事していたこと。
 労働の意思及び能力を有すること。
 失業日以後において安定した職業に就いたことがないこと。
 前に手帳又は支給基準省令第1条第1項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。
 手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。
 前項の申請は、失業日の翌日から起算して三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以内に行わなければならない。

第4条  公共職業安定所長は、平成二十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
 前条第1項各号(第5号を除く。)に該当する者であつて、失業日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
 前条第1項の規定により手帳の発給を受け、又は支給基準省令第1条第1項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第3項中「失業日」とあるのは、「次条第1項各号のその失業をするに至つた日」と読み替えるものとする。

第5条  手帳は、当該手帳の発給を受けた者の失業日の翌日から起算して二年にその者に係る船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。
 手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは、その効力を失う。
 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
 新たに安定した職業に就いたとき。
 手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
 正当な理由がなく、就職指導若しくは支給基準省令第4条第1項の就職指導を再度受けず、公共職業安定所若しくは地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する公共職業安定所若しくは地方運輸局長の指示に再度従わなかつたとき。
 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

第6条  支給基準省令第1条第1項又は第2条第1項の規定により地方運輸局長から求職手帳の発給を受けた者(支給基準省令第3条第1項又は第2項の規定により当該求職手帳が効力を失つた者を除く。)が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした場合において、その者が漁業離職者であると公共職業安定所長が認めたときは、その者を手帳所持者である漁業離職者とみなして附則第2条の規定を適用する。ただし、支給基準省令第4条第6項の規定により同条第1項の就職促進手当を支給しないこととされている者に係る附則第2条第1項第1号の規定の適用については、この限りでない。

(石炭鉱業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
第7条  就職促進手当、訓練手当、広域求職活動費、移転費、職場適応訓練費及び就業支度金は、第1条第1項、第2条第2項から第5項まで、第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第6条第1項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
 就職促進手当は、次のいずれかに該当する者
 石炭鉱業離職者(石炭鉱業(石炭選別業を除く。以下同じ。)に係る事業所(石炭鉱業に属する事業の事業主の行う石炭鉱業に属する事業に関し当該事業主又は当該事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う者から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う者であつて、次のいずれかに該当する事業主(第8条第1号において「関連下請事業主」という。)に係る当該業として行われる製造、修理その他の行為に係る事業所を含む。)に関し行われる事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)に伴い離職を余儀なくされた労働者(平成十四年三月三十日までの間に離職した者に限る。)であつて、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(船員となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条又は附則第9条第1号若しくは第2号の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第12条第2項の規定により当該石炭鉱業離職者求職手帳が効力を失つた者を除く。)のうち、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた日(以下「離職日」という。)において三十五歳以上の者(離職日の翌日から起算して一年にその者に係る雇用保険法第22条第1項又は船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第24条から第27条まで又は船員保険法第33条ノ十三若しくは第33条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる次条又は附則第9条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(附則第12条第2項の規定により当該石炭鉱業離職者求職手帳が効力を失つた者を除く。以下「石炭鉱業離職者求職手帳所持者」という。)の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第12条第2項第3号において「就職指導」という。)を受けているもの
(1) 相当程度、石炭鉱業に属する事業の事業主から当該事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主
(2) 主として、石炭鉱業に属する事業に関し当該事業の事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う者から石炭鉱業に属する事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主
(ii) 常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主
 附則第9条第3号又は第4号の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(附則第12条第2項の規定により当該石炭鉱業離職者求職手帳が効力を失つた者を除く。)であつて、就職指導を受けているもののうち、当該者に係る経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第35号)第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号。以下「旧特定不況業種法」という。)第2条第1項第5号の離職の日において三十五歳以上の者(離職の日の翌日から起算して一年にその者に係る雇用保険法第22条第1項又は船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 石炭鉱業離職者求職手帳所持者であつて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期しているもの
 訓練手当は、石炭鉱業離職者求職手帳所持者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの
 広域求職活動費は、石炭鉱業離職者求職手帳所持者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの
 移転費は、石炭鉱業離職者求職手帳所持者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)
 職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、石炭鉱業離職者求職手帳所持者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主
 就業支度金は、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している者又は公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている者であつて、次のいずれかに該当するもののうち、それぞれに定める日の翌日から起算して一年六箇月以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けた者を除く。)
 第1号イに該当する者 離職日
 第1号ロに該当する者 旧特定不況業種法第2条第1項第5号の離職の日
 就職促進手当は、前項第1号イ又はロに該当する者にあつては必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、同号ハに該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
 第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者に対する就職促進手当の日額については、第1条第3項の例による。
 第1項第1号イ又はロに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が継続して十四日を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該十四日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
 第1条第9項、第10項及び第13項の規定は、第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者について準用する。
 第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者が第1条第12項各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、第1項第1号イ又はロに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。

第8条  公共職業安定所長は、石炭鉱業離職者で次のいずれにも該当するものに対して、その者の申請に基づき、石炭鉱業離職者求職手帳を発給する。
 当該離職の日まで一年以上引き続き石炭鉱業に属する事業の事業主(関連下請事業主を含む。)に雇用されていたこと。
 労働の意思及び能力を有すること。
 当該離職の日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

第9条  公共職業安定所長は、前条に規定する者のほか、次のいずれかに該当するもの(船員となろうとする者を除く。)に対しても、その者の申請に基づき、石炭鉱業離職者求職手帳を発給することができる。
 石炭鉱業離職者であつて、当該離職後新たに安定した職業に就いた後にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで平成十四年三月三十日までの間に更に離職したもののうち、前条第1号及び第2号に該当するもの
 前条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその石炭鉱業離職者求職手帳が附則第12条第2項の規定により効力を失つた者であつて、平成十四年三月三十日までの間にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職したもの
 次のいずれかに掲げる者であつて、当該者に係る旧特定不況業種法第2条第1項第5号の離職の日(以下この号において「最初の離職の日」という。)以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで平成十四年三月三十日までの間に更に離職し、かつ、その離職の日が最初の離職の日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
 旧特定不況業種法第13条第1項第1号から第3号までに該当する旧特定不況業種法第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者(石炭鉱業に係る者に限る。以下同じ。)
 旧特定不況業種法第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者であつて、最初の離職の日まで一年以上引き続き同法第13条第2項の特定不況業種事業主に雇用されており、かつ、同条第1項第3号に該当するもの
 旧特定不況業種法第13条の規定により特定不況業種離職者求職手帳(石炭鉱業に係るものに限る。以下同じ。)の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその特定不況業種離職者求職手帳が旧特定不況業種法第15条第2項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで平成十四年三月三十日までの間に更に離職し、かつ、その離職の日が当該者に係る旧特定不況業種法第2条第1項第5号の離職の日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

第10条  石炭鉱業離職者求職手帳の発給の申請は、附則第8条の規定による場合にあつては離職日の、前条の規定による場合にあつては同条各号の更に離職した日の翌日から起算して三月以内であつて、かつ、平成十四年三月三十日までに行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

第11条  公共職業安定所長は、石炭鉱業離職者求職手帳の発給の申請があつたときは、当該申請が附則第8条又は第9条の規定に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは当該申請者に対して石炭鉱業離職者求職手帳を発給し、適合しないと認めるときはその旨を文書により当該申請者に通知するものとする。

第12条  石炭鉱業離職者求職手帳は、当該石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者に係る離職日(附則第9条第3号又は第4号の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者については、旧特定不況業種法第2条第1項第5号の離職の日)の翌日から起算して三年間、その効力を有する。
 石炭鉱業離職者求職手帳は、公共職業安定所長が、当該石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。
 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
 新たに安定した職業に就いたとき。
 正当な理由がなく、再度就職指導を受けなかつたとき。
 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者に通知するものとする。

第13条  石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者は、前条第1項に規定する期間が経過したとき、又は同条第2項の規定により当該石炭鉱業離職者求職手帳がその効力を失つたときは、速やかに、当該石炭鉱業離職者求職手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

第14条  第6条の2第1項第1号の雇入れの日が平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間のいずれかの日である同号ロ又はハに掲げる者に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」とする。
 第6条の2第1項第1号の雇入れの日が平成十二年十月一日から平成十三年九月三十日までの間(以下「暫定期間」という。)のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は事業主の都合により離職した四十五歳以上五十五歳未満の求職者であつて平成十二年五月十六日から平成十三年三月三十一日までの間に職業能力開発促進法第20条に規定する公共職業訓練を修了したもの」とする。
 事業主の都合により離職した四十五歳以上五十五歳未満の者であつて平成十二年五月十六日から平成十三年三月三十一日までの間に職業能力開発促進法第20条に規定する公共職業訓練を修了したもの(第6条の2第1項第1号ロからヲまでに該当する者を除く。)を暫定期間に雇い入れる場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、「三分の一」とあるのは「四分の一」とする。
 特定求職者雇用開発助成金であつて第6条の2第3項各号に掲げる者以外の者に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、地域高度技能人材確保助成金(地域雇用開発等促進法第21条の5第1項第1号に基づく助成のうち、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者(以下「高度技能人材」という。)を置くことに要する費用に係るものをいう。以下同じ。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域高度技能人材確保助成金に係る高度技能人材(平成十二年五月十六日から平成十三年三月三十一日までの間に職業能力開発促進法第20条に規定する公共職業訓練を修了した者(次項において「訓練修了者」という。)に限る。)を置いた日が暫定期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金であつて第6条の2第3項各号に掲げる者以外の者に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業雇用創出人材確保助成金(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第4号に基づく助成のうち、新たな事業の分野への進出又は事業の開始に伴い新たに雇い入れた労働者に対して支払つた賃金に係るものをいう。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる中小企業雇用創出人材確保助成金に係る者(訓練修了者に限る。)を雇い入れた日が暫定期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。

   附 則 (昭和四二年一月一二日労働省令第1号)

 この省令は、昭和四十二年一月二十一日から施行する。
 この省令の施行の日前に雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は離職した者は、この省令による改正後の 雇用対策法施行規則第8条の規定の適用については、雇用対策法第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

   附 則 (昭和四二年四月二二日労働省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日労働省令第14号)

 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二〇日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月三〇日労働省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月一日労働省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 雇用対策法施行規則第1条第1項及び第3項から第6項まで、第2条第2項及び第3項、第3条第1項、第5条第1項、第6条の2第1項並びに第6条の4の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四四年四月三〇日労働省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月二三日労働省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一八日労働省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第25号) 抄

 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月一二日労働省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一日労働省令第28号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第9条の改正規定並びに様式第2号の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
 第8条第2項の改正規定の施行の日の前に改正前の 雇用対策法施行規則第8条第2項の規定に該当する離職者は、新規則第8条第2項の規定の適用については、同項の規定に該当する離職者とみなす。
 雇用対策法第21条第1項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであつて、当該離職の全部が第9条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものがある場合において、その変動がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、その変動に係る最後の離職が生じる日)の一月前の日が施行日前であるときは、同項の規定による届出は、新規則第9条の規定にかかわらず、施行日に行なわなければならない。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二九日労働省令第23号)

 この省令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第58号)の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第6号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二八日労働省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五一年九月三〇日労働省令第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月一八日労働省令第13号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 雇用対策法施行規則第2条第4項各号のいずれにも該当する求職者であつて、同項第1号に該当することとなつた日がこの省令の施行の日前であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第1号に該当することとなつた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
 身体障害者雇用促進法附則第2条第1項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において 雇用対策法施行規則第6条第2項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用対策法施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

   附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 雇用対策法施行規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五三年六月一日労働省令第27号)

 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 改正後の 雇用対策法施行規則第8条第2項の規定は、雇用対策法(以下「法」という。)第21条第1項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであつて、当該離職の全部がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
 前項の規定に該当する雇用量の変動(改正前の 雇用対策法施行規則第8条第2項の規定に該当するものを除く。)がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、その変動に係る最後の離職が生ずる日)の一月前の日が施行日前であるときは、法第21条第1項の規定による届出は、雇用対策法施行規則第9条の規定にかかわらず、施行日に行わなければならない。
  雇用対策法施行規則第9条の大量離職届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (昭和五四年六月八日労働省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月五日労働省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
 昭和五十五年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の 雇用対策法施行規則第6条の3の中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  施行日前に整備法第3条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号。以下「旧駐留軍離職者法」という。)第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧駐留軍離職者法第2条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次条において同じ。)、整備法第4条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第199号。以下「旧炭鉱離職者法」という。)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法第5条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号。以下「旧沖縄振興開発法」という。)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者、整備法第6条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号。以下「旧漁業離職者法」という。)第4条第1項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第7条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第95号。以下「旧不況業種法」という。)第10条第1項又は第2項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、第3条の規定による改正後の 雇用対策法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第1条の規定は、適用しない。
 施行日前の日に係る第3条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第1条の就職指導手当及び施行日前に移転を開始した場合における旧規則第4条の移転資金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第12条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十一年政令第170号)第1条第1号の給付金若しくは同条第2号の給付金、旧駐留軍離職者法第18条第1項第4号の自営支度金(再就職した場合における同項第6号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、旧沖縄振興開発法第44条第1項第3号の自営支度金(再就職した場合における同項第11号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、整備令第5条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)第2条第1号の自営支度金若しくは同条第2号の再就職奨励金又は整備令第6条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第330号)第2条第1号の自営支度金若しくは同条第2号の再就職奨励金の支給を受けた者は、新規則第6条の就業支度金を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。
 整備令第2条の規定による改正前の雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第262号)第2条並びに旧規則第6条、第6条の2及び第6条の3の規定は、施行日前に旧規則第6条第2項に規定する身体障害者及び精神薄弱者、旧規則第6条の2第1項に規定する同和対策対象地域住民並びに旧規則第6条の3第2項第1号イに規定する中年齢者及び同項第2号イに規定する高年齢者を雇い入れた事業主については、なおその効力を有する。
 整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧駐留軍離職者法第10条の3の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧駐留軍離職者法第18条第1項第1号の手当、とされた旧沖縄振興開発法第43条の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧沖縄振興開発法第44条第1項第1号の職業訓練手当その他の手当、整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧漁業離職者法第7条第1項第1号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第2項第1号の訓練手当並びに整備法附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされた旧不況業種法第13条第1項第1号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第2項第1号の訓練手当は、雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)第13条第1号又は第2号に掲げる給付金とみなして、新規則第6条の2第1項の規定を適用する。
 施行日前に第11条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項及び附則第11条において「旧漁業離職者省令」という。)第1条第1項又は第2条第1項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者は、新規則附則第2条第1項第1号に規定する手帳所持者である漁業離職者とみなして、同条第1項(第1号を除く。)及び新規則附則第5条を適用する。

   附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の日前の日に係る第1条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第2条第1項の訓練手当、同規則第5条第1項の職場適応訓練費及び同規則第6条の2第1項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
 改正後の 雇用対策法施行規則第2条第2項第8号の2の中華人民共和国からの引揚者であつて、本邦に引き揚げた日が昭和四十七年九月二十九日からこの省令の施行の日の前日までの間にあるものに対する同項、第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第2条第2項第8号の2中「本邦に引き揚げた日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

   附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第21号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に改正前の 雇用対策法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条第1項第6号に規定する対象特定不況業種離職者求職手帳所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第1項第7号に規定する者である者と、旧規則第6条第1項第4号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)は新規則第6条第1項第5号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。

第3条  この省令の施行の日前における旧規則第6条の2第1項第1号リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一一日労働省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日労働省令第12号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第16号)

 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号)第2条第2項の離職の日、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)第2条第6号の離職の日又は特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号)第2条第1項第5号の離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である者に係る就職促進手当の支給については、改正後の 雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第1項第5号から第7号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、新規則第1条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  雇用対策法施行規則附則第3条第1項第1号の失業日が施行日前である者に係る同項の手帳の効力については、新規則附則第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一二月五日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第8号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月三一日労働省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一七日労働省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
  雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一〇月一八日労働省令第34号) 抄

 この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一一月一八日労働省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第8号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2第1項第1号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第3条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第2条第2項第3号に掲げる者(以下「訓練手当対象者」という。)が施行日前の公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合における同項の訓練手当の支給、同令第3条第1項第3号に掲げる者が施行日前の公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合における同項の広域求職活動費の支給、その者が施行日前に公共職業安定所が紹介した職業に就くため、又は施行日前に公共職業安定所長が指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更する場合における同令第4条の移転費の支給及び事業主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓練手当対象者に作業環境に適応させる訓練を行う場合における同令第5条の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2第1項第1号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第26号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年二月二五日労働省令第1号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日労働省令第21号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年九月八日労働省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成元年十月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  施行日前の改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一月一八日労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日労働省令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成二年四月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  施行日前の日における雇入れに係る改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2第1項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年七月三一日労働省令第16号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成三年八月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一日労働省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二九日労働省令第21号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月五日労働省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。
 平成四年十月一日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年二月一二日労働省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条  施行日前に係る職業訓練に関する第9条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第1条の就職促進手当及び同令第2条の訓練手当並びに施行日前に離職した場合における同令第6条の就業支度金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月二五日労働省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月二七日労働省令第28号)

 この省令は、平成五年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月九日労働省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
 旧規則第119条第7項本文の規定にかかわらず、旧規則第112条第1項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第23号)第8条第2項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第109条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の 雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省労働省令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第38号)第18条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
雇入日が旧規則第112条第2項第1号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 一年六箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間

 新規則第119条第8項本文の規定にかかわらず、新規則第109条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の 雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第112条第1項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第2項第1号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第1号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。

   附 則 (平成六年七月二九日労働省令第37号)

 この省令は、平成六年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第45号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日労働省令第19号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日労働省令第23号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第32号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成七年七月三一日労働省令第35号)

 この省令は、平成七年八月一日から施行する。
 就職促進手当の支給に係る離職の日がこの省令の施行の日前である者に対して支給する平成八年三月三十一日以前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
 平成八年度における就職促進手当の日額の変更については、労働大臣は、改正後の 雇用対策法施行規則第1条第5項の規定にかかわらず、平成七年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成六年四月一日から始まる年度における平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成八年八月一日以後の同項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、同令第1条の規定の適用については、同条の規定による同項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

   附 則 (平成七年一一月一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年一月二三日労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一月二九日労働省令第3号)

 この省令は、平成八年三月一日から施行する。
  雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (平成八年三月二五日労働省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月二九日労働省令第14号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月三〇日労働省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年七月三一日労働省令第33号)

 この省令は、平成八年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一月二三日労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日労働省令第19号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第26号)

 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
   附 則 (平成九年七月三一日労働省令第29号)

 この省令は、平成九年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月二三日労働省令第9号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第1項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、旧規則第18条の2第1項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、旧規則第18条の4第1項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の3の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、旧規則第18条の6第1項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の5の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、旧規則第20条の2第1項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第20条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、旧規則第22条第1項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に、旧規則第22条の5第1項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第22条の4の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第16号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一九日労働省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月二六日労働省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月三一日労働省令第31号)

 この省令は、平成十年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第44号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届及び大量離職届は、当分の間、なお第2条の規定による改正前の雇用対策法施行規則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成一一年三月二九日労働省令第18号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
  雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第24号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月三〇日労働省令第33号)

 この省令は、平成十一年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月一七日労働省令第36号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第1条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前の日における雇入れに係る第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第3条  施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号。以下「業種法」という。)第2条第2項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第2条第3項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第2条第1項第6号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 前3項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第15条第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。

(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第4条  施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第23号)第2条第3項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第2条第6項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
第5条  前2条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一一年一二月二七日労働省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第15号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧規則第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
 平成十四年三月三十一日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
 施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年七月三一日労働省令第32号)

 この省令は、平成十二年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第35号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日前に第1条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の6の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月八日労働省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第1条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平一二年一二月二六日労働省令第45号)

第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年二月二七日厚生労働省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第3条  この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第6号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第6号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
 新規則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第6号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第129号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

(経過措置)
第2条  第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第3章から第5章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号。以下「旧特定不況業種法」という。)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第3条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定並びに第6条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第83条第4項及び第110条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第13条第1項若しくは第2項若しくは第14条第1項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第11条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
 第5条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。
 施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第102条の3の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月三一日厚生労働省令第180号)

 この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第189号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

( 雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第3条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第6条の2の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
 事業主が施行日から起算して一月内に事業規模の縮小等を行い、これに伴いその期間内に離職者を生じさせることとなるときは、第3条の規定による改正後の 雇用対策法施行規則第7条の3第1項の規定(同令第7条の5において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「日の一月前までに」とあるのは、「日前に遅滞なく」とする。

   附 則 (平成一四年三月一二日厚生労働省令第26号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第39号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第2条  第1条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第1章の2及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第199号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正前の 雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、第2条第2項第6号及び第8号、第3項並びに第5項、第3条第1項第5号並びに第7条第3項から第5項までの規定、第4条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第83条第4項第2号、第102条の3第1項第2号イ、第106条第5項第1号、第110条第2項第1号イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

   附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第55号)

 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
 この省令による改正前の 雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び第6条第1項第2号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第5号の規定並びに雇用保険法施行規則第83条第4項第2号及び第110条第2項第1号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月七日厚生労働省令第69号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第87号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成一四年七月三一日厚生労働省令第100号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月一二日厚生労働省令第108号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日厚生労働省令第169号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ三第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和六十一年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成九年改正省令附則第76条の3第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。

第3条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第17条の4第2項第1号イの改正規定及び第2条中 雇用対策法施行規則第7条の4にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第85号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年五月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  就職促進手当の支給に係る離職の日が施行日前の日である者に対して支給する就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
 施行日前に実施された職業訓練に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二五日厚生労働省令第108号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二九日厚生労働省令第125号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年八月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表 (第2条関係)

一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
十 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下しのすべての指を欠くもの
十二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
十三 一下しを足関節以下で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十七 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


様式第1号
 (略)
様式第2号
 (略)
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