船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(船員個別労働関係紛争解決促進法施行規則)
(平成十三年九月十九日厚生労働省令第191号)
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最終改正:平成一五年四月一日厚生労働省令第77号
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第112号)第18条及び第19条の規定に基づき、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(委員会の名称)
第1条
紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の名称は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。
(委員会の委員の数)
第2条
委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては十二人、北海道紛争調整委員会、神奈川紛争調整委員会、愛知紛争調整委員会及び大阪紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。
(委員会の庶務)
第3条
委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局総務部において処理する。
(あっせんの申請)
第4条
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第1号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
(あっせんの委任)
第5条
都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。
2
都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員会にあっせんを行わせないものとする。
3
都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせないこととしたときは、様式第2号により、あっせんを申請した紛争当事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(あっせんの開始)
第6条
会長は、前条第1項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。
2
会長は、申請人に対しては様式第3号により、紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者(以下「被申請人」という。)に対しては様式第4号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
(あっせん手続の実施の委任)
第7条
あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。
2
あっせん委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局総務部の職員に行わせることができる。
(あっせん期日等)
第8条
あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
2
前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3
紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。
(あっせん案の提示)
第9条
あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2
紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。
(関係労使を代表する者からの意見聴取)
第10条
あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第14条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
一
紛争当事者の双方から申立てがあったとき。
二
紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。
(関係労使を代表する者の指名)
第11条
あっせん委員は、法第14条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2
前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん委員に通知するものとする。
(あっせんの打切り)
第12条
あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第15条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
一
第6条第2項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
二
第9条第1項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
三
紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
四
法第14条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
五
前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2
あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第5号により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(あっせんの記録)
第13条
あっせん委員は、都道府県労働局総務部の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(手続の非公開)
第14条
あっせん委員が行うあっせんの手続は、公開しない。
(都道府県労働局長への報告)
第15条
委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一
事件を担当したあっせん委員の氏名
二
事件の概要
三
あっせんの経過及び結果
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第77号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
様式第1号 (第4条関係)(表面)
(略)
様式第1号 (第4条関係)(裏面)
(略)
様式第2号 (第5条第3項関係)
(略)
様式第3号 (第6条第2項関係)
(略)
様式第4号 (第6条第2項関係)
(略)
様式第5号 (第12条第2項関係)
(略)
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