個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働関係紛争解決促進法)


(平成十三年七月十一日法律第112号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

(目的)
第1条  この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

(紛争の自主的解決)
第2条  個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第3条  都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

(当事者に対する助言及び指導)
第4条  都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
 事業主は、労働者が第1項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(あっせんの委任)
第5条  都道府県労働局長は、前条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
 前条第3項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(委員会の設置)
第6条  都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 委員会は、前条第1項のあっせんを行う機関とする。

(委員会の組織)
第7条  委員会は、委員三人以上十二人以内をもって組織する。
 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は会務を総理する。
 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(委員の任期等)
第8条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
 委員は、非常勤とする。

(委員の欠格条項)
第9条  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

(委員の解任)
第10条  厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

(会議及び議決)
第11条  委員会の会議は、会長が招集する。
 委員会は、会長又は第7条第5項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

(あっせん)
第12条  委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。
 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

第13条  あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。
 前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。

第14条  あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

第15条  あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(時効の中断)
第16条  前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

(資料提供の要求等)
第17条  委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(あっせん状況の報告)
第18条  委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。

(厚生労働省令への委任)
第19条  この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(地方公共団体の施策等)
第20条  地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとする。
 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第1項の施策として、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(船員に関する特例)
第21条  船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会にあっせんを行わせる」とあるのは「船員地方労働委員会にあっせんを委任する」とする。
 前項の規定により読み替えられた第5条第1項の規定により委任を受けて船員地方労働委員会が行うあっせんについては、第6条から第19条までの規定は、適用しない。
 前項のあっせんの事務は、公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。この場合において、当該あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
 第12条第2項、第13条及び第15条から第19条までの規定は、第2項のあっせんについて準用する。この場合において、第17条及び第18条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、同条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同条及び第19条中「厚生労働省令」とあるのは「船員中央労働委員会規則」と、同条中「委員会及びあっせん」とあるのは「あっせん」と読み替えるものとする。
 第1項の規定により読み替えられた第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項並びに前項の規定により読み替えて準用される第18条に規定する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 

(適用除外)
第22条  この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第4号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第15条第1項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第289号)第3条第2項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第28条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第29条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第30条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


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