国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
(昭和五十二年十二月二十六日労働省令第30号)
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最終改正:平成一五年六月二五日厚生労働省令第107号
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号)の規定に基づき、
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。
(法第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日)
第1条
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法第4条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態)
第2条
法第4条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態は、法第2条第2項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。
(法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間)
第3条
法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。
(手帳の発給の特例)
第3条の2
公共職業安定所長は、法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。
一
法第4条第1項第1号から第3号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
二
法第4条第1項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第4項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
(手帳の発給の申請)
第4条
手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
(手帳の発給等)
第5条
公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第4条第1項又は第3条の2の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
(手帳の返納)
第6条
手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。
(就職指導を受けるための出頭)
第7条
法第5条第1項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)の同条第3項本文の規定による出頭の回数は、四週間に一回とする。
2
法第5条第3項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に、公共職業安定所に出頭し、当該理由を記載した文書を公共職業安定所長に提出した上、同条第1項に規定する就職指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。
(手帳の提出)
第8条
手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
(法第5条第3項第5号の厚生労働省令で定める理由)
第9条
法第5条第3項第5号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
二
同居の親族の婚姻又は葬祭
三
選挙権その他公民としての権利の行使
四
法第5条第3項第1号から第4号まで及び前3号に掲げる理由に準ずる理由であつて公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
附 則 抄
1
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
2
この省令は、平成二十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に手帳所持者である者については、当該手帳が失効する日までの間は、なおその効力を有する。
3
漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第3条、第4条第1項、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年一月二五日労働省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第2号の2、第10号の2及び第24号に掲げる業種に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2、第4条第1項、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、第3条、第3条の2、第11条第1項、第14条及び第15条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附 則 (昭和五四年一二月一八日労働省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月五日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第16号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第9号の2に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2、第4条第1項、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、第3条、第3条の2、第11条第1項、第14条及び第15条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附 則 (昭和五六年一月一七日労働省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第1号の2に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2、第4条第1項、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、第3条、第3条の2、第11条第1項、第14条及び第15条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第7条の規定による改正前の
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第10条、第11条並びに第19条第1項及び第3項の規定は、施行日前に旧漁業離職者法第4条第1項又は旧規則第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(以下この条において「手帳所持者」という。)については、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第11条の規定による就職促進手当の支給を受けることができる者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練施設の行う職業訓練(以下この条及び次条において「公共職業訓練」という。)を受けるために待期し、又は公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合において、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第10条の規定による訓練待期手当又は次項の規定によりなお従前の例によることとされた訓練手当若しくは雇用対策法施行規則第2条の規定による訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該公共職業訓練を受けるために待期し、又は当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当は支給しないものとする。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたためにこれらの訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3
手帳所持者が、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における旧規則第12条第1項の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるための移転を施行日前に開始した場合における旧規則第13条第1項の移転費、事業を施行日前に開始した場合における旧規則第14条第1項の自営支度金、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における旧規則第15条の再就職奨励金及び旧規則第16条の雇用奨励金、公共職業安定所長の指示により職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第17条第1項の訓練手当並びに作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第18条第1項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年一二月一七日労働省令第38号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2の規定中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第38号。以下「昭和五十七年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項の規定中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和五十七年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が昭和五十七年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号の規定中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第38号。以下「昭和五十七年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項の規定中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「昭和五十七年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月三日労働省令第24号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第9号又は第16号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第24号。以下「昭和六十年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が昭和六十年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第24号。以下「昭和六十年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「昭和六十年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (昭和六一年七月二九日労働省令第27号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第3号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第27号。以下「昭和六十一年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が昭和六十一年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第27号。以下「昭和六十一年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは、「昭和六十一年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (昭和六一年九月三〇日労働省令第32号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第1号、第12号、第13号及び第13号の2に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第32号。以下「昭和六十一年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が昭和六十一年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第32号。以下「昭和六十一年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (昭和六三年五月六日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月一四日労働省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第3号。以下「平成二年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職日)の翌日」とあるのは「平成二年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が平成二年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第3号。以下「平成二年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「平成二年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (平成三年一二月二五日労働省令第29号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第2号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成三年労働省令第29号。以下「平成三年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成三年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が平成三年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成三年労働省令第29号。以下「平成三年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「平成三年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (平成四年一二月二日労働省令第34号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第9号及び第12号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第34号。以下「平成四年改正規則」という。)の施行の日」と、第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成四年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が平成四年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第34号。以下「平成四年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「平成四年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (平成五年六月二八日労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二六日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二四日労働省令第43号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第407号)による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第6号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、同令第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十年労働省令第43号。以下「平成十年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成十年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が平成十年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、同令第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十年労働省令第43号。以下「平成十年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「平成十年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月一五日厚生労働省令第130号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第204号)による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第329号)別表第13号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条、第3条の2及び第4条第1項の規定の適用については、同令第3条及び第3条の2中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第130号。以下「平成十三年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成十三年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が平成十三年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
3
対象漁業離職者に対する雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに第6条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、同令第1条第1項第5号及び第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第130号。以下「平成十三年改正規則」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「平成十三年改正規則の施行の日」とする。
附 則 (平成一五年六月二五日厚生労働省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (第1条関係)
|
一 |
令別表第1号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和六十一年四月二十六日 |
|
二 |
令別表第2号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十五年十月二十日 |
|
三 |
令別表第3号に掲げる業種に係る漁業 |
平成三年二月二十一日 |
|
四 |
令別表第4号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十三年九月一日 |
|
五 |
令別表第5号に掲げる業種に係る漁業 |
平成元年六月二十四日 |
|
六 |
令別表第6号に掲げる業種に係る漁業 |
平成十年十月三十一日 |
|
七 |
令別表第7号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十二年四月二十二日 |
|
八 |
令別表第8号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十二年四月二十二日 |
|
九 |
令別表第9号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十三年九月一日 |
|
十 |
令別表第10号に掲げる業種に係る漁業 |
平成三年十二月二十一日 |
|
十一 |
令別表第11号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十二年四月二十二日 |
|
十二 |
令別表第12号に掲げる業種に係る漁業 |
昭和五十二年三月四日 |
|
十三 |
令別表第13号に掲げる業種に係る漁業 |
平成十二年十二月十五日 |
|
十四 |
令別表第14号に掲げる業種に係る漁業 |
平成三年十二月二十一日 |
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