港湾労働法施行規則

(昭和六十三年十二月十三日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第179号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日厚生労働省令第179号(一部未施行)
 

 港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)及び港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第335号)附則第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 港湾労働法施行規則を次のように定める。

 第1章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等(第1条―第10条)
 第2章 港湾労働者派遣事業(第11条―第23条)
 第3章 港湾労働者雇用安定センター(第24条―第44条)
 第4章 雑則(第45条)
 附則

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