高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(高年齢者雇用安定法施行令)


(昭和五十一年九月二十八日政令第252号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
平成十六年一月七日政令第2号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
平成十六年三月五日政令第32号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第49号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第10条第1項及び附則第3条の規定に基づき、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(昭和四十六年政令第282号)の全部を改正する政令を制定する。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)第30条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人緑資源機構
 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、日本道路公団及び本州四国連絡橋公団
 環境事業団及び労働福祉事業団

   附 則

 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
 法附則第3条の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 日本郵政公社
 自動車検査独立行政法人、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海員学校、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人教育研修センター、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人建築研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人工業所有権総合情報館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人消防研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人通関情報処理センター、独立行政法人通信総合研究所、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人統計センター、独立行政法人土木研究所、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人林木育種センター及び独立行政法人労働政策研究・研修機構
 首都高速道路公団、新東京国際空港公団、石油公団、地域振興整備公団、都市基盤整備公団、日本道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団
 環境事業団、中小企業総合事業団、日本私立学校振興・共済事業団及び労働福祉事業団
 沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫
 国際協力銀行及び日本政策投資銀行
 帝都高速度交通営団
 奄美群島振興開発基金、核燃料サイクル開発機構、日本育英会、日本原子力研究所及び年金資金運用基金
 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
 国、地方公共団体及び前項各号に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、この政令による改正前の中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)の規定の例による。この場合において、旧令第1項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、旧令第2項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

   附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第310号)

 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日政令第260号)

 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五三年一一月二〇日政令第377号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二〇日政令第129号)

 この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第242号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第245号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第313号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第32号)

 この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一一日政令第231号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第275号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二九日政令第297号) 抄

(施行期日)
 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第321号)

 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二日政令第184号)

 この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月八日政令第27号)

 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第332号) 抄

 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第139号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第208号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条  農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年九月五日政令第295号)

 この政令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月二二日政令第232号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第277号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年九月二二日政令第272号)

 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年一二月一五日政令第323号)

 この政令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三〇日政令第85号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第306号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年八月一二日政令第278号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第39号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第152号)

 この政令は、平成六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成八年八月一二日政令第242号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第280号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二七日政令第323号)

 この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成九年八月二二日政令第265号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月一八日政令第43号)

 この政令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一八日政令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日政令第211号)

 この政令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第308号)

 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第336号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月一六日政令第267号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第306号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第390号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条  この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第506号)

 この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月八日政令第507号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月三一日政令第21号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第252号) 抄

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一二日政令第297号)

 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月四日政令第296号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第381号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第383号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月四日政令第244号) 抄

 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第292号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第294号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第295号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第296号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第322号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第328号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第343号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第344号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成十二年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第358号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第365号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第367号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第370号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三日政令第391号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第392号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第22条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第394号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第406号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第410号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第412号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第21条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第438号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第439号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第440号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第493号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第516号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(高年齢者雇用安定法施行令)