高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(高年齢者雇用安定法施行規則)


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第4条の2・第5条)
 第3章 高年齢者等の再就職の促進等
  第1節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等(第6条―第6条の6)
  第2節 中高年齢失業者等に対する特別措置(第7条―第17条)
 第4章 高年齢者職業経験活用センター等
  第1節 高年齢者職業経験活用センター(第18条―第22条)
  第2節 全国高年齢者職業経験活用センター(第23条)
 第5章 シルバー人材センター等
  第1節 シルバー人材センター(第24条・第25条)
  第2節 シルバー人材センター連合(第26条―第30条)
  第3節 全国シルバー人材センター事業協会(第31条)
 第6章 国による援助等(第32条)
 第7章 雑則(第33条・第34条)
 附則

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