第2節 全国高年齢者職業経験活用センター(第23条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第2節 全国高年齢者職業経験活用センター
(準用)
第23条
第18条の規定は法第37条の規定による指定を受けようとする者について、第19条及び第22条の規定は法第38条に規定する全国高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第18条第2項第3号中「法第33条第1項」とあるのは「法第38条」と、第19条中「法第32条第3項」とあるのは「法第39条において準用する法第32条第3項」と、第22条第1項中「法第34条第1項前段」とあるのは「法第39条において準用する法第34条第1項前段」と、同条第2項中「法第34条第1項後段」とあるのは「法第39条において準用する法第34条第1項後段」と、同条第3項中「法第34条第2項」とあるのは「法第39条において準用する法第34条第2項」と読み替えるものとする。
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