第1節 高年齢者職業経験活用センター(第18条―第22条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第1節 高年齢者職業経験活用センター
(無料の職業紹介事業の届出等)
第20条
法第33条第2項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする高年齢者職業経験活用センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長を経て、都道府県労働局長に届け出なければならない。
2
前項の届出に当たつては、無料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、第1項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。
4
第1項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
5
法第33条第2項の規定により届出をして無料の職業紹介事業を行う高年齢者職業経験活用センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄公共職業安定所の長を経て、都道府県労働局長に届け出なければならない。
6
職業安定法施行規則中、公共職業安定所に適用される規定及びこれに基づく通達は、職業安定局長の定めるところにより、高年齢者職業経験活用センターの行う無料の職業紹介事業について準用する。
(報告書の提出等)
第21条
法第33条第2項の規定により届出をして無料の職業紹介事業を行う高年齢者職業経験活用センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄公共職業安定所の長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを都道府県労働局長を経て職業安定局長に送付しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第22条
法第34条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2
高年齢者職業経験活用センターは、法第34条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
法第34条第2項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
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第1節 高年齢者職業経験活用センター(第18条―第22条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則