第4章 高年齢者職業経験活用センター等/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


   第4章 高年齢者職業経験活用センター等
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第4章 高年齢者職業経験活用センター等/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則