第2節 中高年齢失業者等に対する特別措置(第7条―第17条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第2節 中高年齢失業者等に対する特別措置
(手帳の発給)
第7条
法第20条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。
2
法第20条第4号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
一
常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。
二
職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第83条、第84条及び第86条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。
三
法第20条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。
イ 手帳の発給を受けた後就職した者(法第20条第1号若しくは第2号若しくは前2号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第9条第1項第1号若しくは第3号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。
ロ 第9条第1項第2号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。
四
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号)第10条の2第1項又は第2項の規定により同条第1項又は第2項の認定を受けた者(当該認定が同条第4項又は第5項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
五
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第78条第1項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第2項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
六
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第30号)第3条の2の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第4項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
七
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第38号)第1条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第16条第3項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
八
雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)附則第8条又は第9条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第12条第1項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第2項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
3
手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第20条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
4
管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
5
手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
(手帳の有効期間)
第8条
法第21条第1項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第24条第1項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第23条第1項の計画に準拠した同項第2号に掲げる措置又は同項第3号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。
2
法第21条第2項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第23条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を実施する必要があると認められるものについて行なうものとする。
一
五十五歳以上六十五歳未満の者(第3号に掲げる者を除く。)
二
特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)
三
職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者
3
法第21条第2項の厚生労働省令で定める期間は、第1項の期間の末日の翌日から起算して、前項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第2号に掲げる者にあつては六月、同項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。
(手帳の失効)
第9条
法第22条第1項第3号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
一
法第24条第1項若しくは第2項又は法第25条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第32条第3項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。
イ 指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。
ニ 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第20条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。
ホ その他正当な理由があるとき。
二
疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。
三
偽りその他不正の行為により、雇用対策法第18条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
2
法第22条第2項の通知は、同条第1項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行なうものとする。
(手帳の返納)
第10条
手帳の発給を受けた者は、第8条第1項又は第3項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後すみやかに、法第22条第1項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第2項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(手帳の再交付)
第11条
手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2
手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)
第12条
管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。
第13条
削除
(公共職業安定所長の指示)
第14条
法第24条第1項の指示は手帳の発給と同時に、同条第2項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行なうものとする。
2
法第24条第1項及び第2項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行なうものとする。
一
受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序
二
就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期
三
法第23条第1項第1号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日
四
法第23条第1項第2号又は第3号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設
五
その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの
3
管轄公共職業安定所の長は、法第24条第1項又は第2項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、法第24条第1項又は第2項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。
(法第29条の計画)
第15条
法第29条の計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
法第2条第2項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針
二
職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項
三
法第30条第1項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項
四
特定地域開発就労事業の実施に関する事項
五
公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項
六
地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項
(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)
第16条
法第30条第3項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第2項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。次条において同じ。)に提出するものとする。
(公共事業における使用労働者数の通知)
第17条
公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。
(指定の申請)
第18条
法第32条の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
代表者の氏名
三
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
三
法第33条第1項に規定する業務に関する基本的な計画
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
(名称等の変更の届出)
第19条
法第32条第3項の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する高年齢者職業経験活用センター(以下「高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更の理由
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第2節 中高年齢失業者等に対する特別措置(第7条―第17条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則