第1節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等(第6条―第6条の6)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


    第1節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等

(再就職援助の措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
第6条  法第15条第1項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上六十五歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「対象高年齢者等」という。)とする。
 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
 法第15条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
 定年
 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことによるものを除く。)その他の事業主の都合
 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職

(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
第6条の2  法第16条第1項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
 法第16条第1項の規定による届出は、多数離職届(様式第1号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出することによつて行わなければならない。
 法第16条第2項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、前条第2項各号に掲げる理由により離職する対象高年齢者等の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る対象高年齢者等のうちに既に雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)第28条第1項の規定に基づいて行われた届出(同法第24条第5項の規定により同法第28条第1項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第24条第3項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において前条第2項各号に掲げる理由により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。

(再就職援助計画の作成等)
第6条の3  法第17条第1項の規定による事業主に対する同項の再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)の作成の要請は、対象高年齢者等を雇用している事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が、当該事業所の事業主に対して、文書により行うものとする。

第6条の4  再就職援助計画には、次の事項を含むものとする。
 離職することとなつている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)の氏名、年齢及び性別
 離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
 高年齢離職予定者の職歴その他の経歴
 高年齢離職予定者が有する資格及び職業能力に関する事項
 前2号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者の採否の決定又は採用時の労働条件の決定の際に参考となるべき事項
 再就職及び在職中の求職活動に関する本人の希望の内容
 事業主が講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容
 事業主は、再就職援助計画を作成する前に、高年齢離職予定者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容について、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。
 事業主は、再就職援助計画の作成に当たつては、あらかじめ、当該再就職援助計画に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。

第6条の5  法第17条第2項の再就職援助計画書の交付は、再就職援助計画の作成後遅滞なく行うものとする。

第6条の6  法第17条第3項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。
 高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び高年齢離職予定者に係る求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供
 高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施
 高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡
 前各号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務
 事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。

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