第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第4条の2・第5条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


   第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進

(法第8条の業務)
第4条の2  法第8条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第8条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

(高年齢者雇用推進者の選任)
第5条  事業主は、法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用推進者として選任するものとする。

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第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第4条の2・第5条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則