附則/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
(第7条の規定の適用に関する経過措置)
2
この省令の施行の際現に法による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第27条第1項の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第20条の規定により手帳の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、第7条第2項第3号の規定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。
(第8条の規定の適用に関する経過措置)
3
この省令の施行の際現に旧職業安定法第27条第1項の指示を受けている者であつて、法第20条の規定に該当するものに発給する手帳の有効期間は、第8条第1項の規定にかかわらず、手帳の発給の日から当該指示に係る旧職業安定法第26条第1項の就職促進の措置が終了するまでの間とする。ただし、当該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が六月未満であるときは、手帳の発給の日から当該就職促進の措置が開始された日から起算して六月が経過する日までの間とする。
(認定中小企業離職者に係る手帳の有効期間の延長)
4
認定中小企業離職者(国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第124号)第4条に規定する認定中小企業者が行なう事業に従事していた者であつて、昭和四十八年二月十四日以後当該事業を離職したもの及び国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第47号)による改正前の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第3条第1項の認定を受けた中小企業者が行なう事業に従事していた者であつて、同法の施行の日以後当該事業を離職したものをいう。)であつて、同法の施行の日から五年を経過する日までに法第20条の手帳の発給の申請をしたものに係る法第21条第2項の規定による手帳の有効期間の延長については、第8条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項の期間の末日の翌日から起算して、特定地域以外の地域に居住するものにあつては六月、特定地域に居住するものにあつては一年とする。
(国等の事業所に係る中高年齢者の雇用)
5
国、地方公共団体及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第252号)附則第2項各号に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第37号)による改正前の中高年齢者等の雇用に関する特別措置法施行規則第4条、第5条及び別表第一の規定の例による。
附 則 (昭和四六年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省令第2号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月五日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月二七日労働省令第25号)
この省令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月二八日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第30号) 抄
1
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二一日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第8号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例)
第2条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3第2項の規定にかかわらず、昭和六十年十二月三十一日以前に雇用保険法施行規則第105条に規定する対象被保険者等が最初に生じたことにより支給することとなる高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3第2項の規定中「四十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」と、「二十二万五千円」とあるのは「十五万円」と、「三十万円」とあるのは「二十万円」とする。
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日労働省令第21号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月一二日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月八日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第105条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の2及び第19条の3の規定は、附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧規則第105条の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第19条の2及び第19条の3中「同令第105条」とあり、及び「雇用保険法施行規則第105条」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年労働省令第31号)第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第105条」とする。
附 則 (平成二年六月八日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3の規定及び第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第106条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
附 則 (平成二年九月二九日労働省令第25号)
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成四年四月一日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年二月二四日労働省令第6号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第106条第3項第1号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第24条第2項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、雇用保険法施行規則第106条第3項第1号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第29号)
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第106条の規定及び第2条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3の規定は、平成六年一月一日から適用する。
附 則 (平成六年九月二九日労働省令第42号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一〇月二八日労働省令第47号)
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第34号)の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第24号) 抄
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11の規定により読み替えて適用する新規則第1条第1項の1般労働者派遣事業許可申請書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第5条第1項の1般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第8条第1項の1般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成八年四月一日労働省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による廃止前の更生緊急保護法(昭和二十五年法律第203号)第1条各号に掲げる者(次条において「対象者」という。)であって、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、第1条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成八年九月三〇日労働省令第36号)
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第37号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一二月一三日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第3条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の1般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第3条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第8条第1項の1般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第3条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の11の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成九年三月三一日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の2、第19条の3及び第49条の規定は、新規附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている旧規則第106条の高年齢者多数雇用奨励金の支給に関しては、なおその効力を有する。
附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第14号)
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第20号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第17条第1項及び第3項の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第116条第3項、第122条の2及び第139条の6の規定並びに第3条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条第5項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第17条の5の規定及び第2条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第8項から第10項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年四月一〇日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条
第3条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の5第2項の多数離職届は、当分の間、なお第3条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第8条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第44号)
1
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第15号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧規則第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
平成十四年三月三十一日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
6
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第35号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日前に第1条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の6の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月二日厚生労働省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第129号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第3章から第5章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号。以下「旧特定不況業種法」という。)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定並びに第6条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第83条第4項及び第110条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第13条第1項若しくは第2項若しくは第14条第1項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第11条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
2
第5条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。
3
施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第102条の3の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第189号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第217号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第39号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第1章の2及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第199号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、第2条第2項第6号及び第8号、第3項並びに第5項、第3条第1項第5号並びに第7条第3項から第5項までの規定、第4条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第83条第4項第2号、第102条の3第1項第2号イ、第106条第5項第1号、第110条第2項第1号イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第55号)
1
この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2
この省令による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び第6条第1項第2号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第5号の規定並びに雇用保険法施行規則第83条第4項第2号及び第110条第2項第1号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二九日厚生労働省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
様式第1号
様式第2号
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附則/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則