第7章 雑則(第33条・第34条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第7章 雑則
(高年齢者の雇用状況の報告)
第33条
事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況報告書(様式第2号)により、管轄公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、法第52条第2項の規定により、事業主から同条第1項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。
(権限の委任)
第34条
法第4章第1節(法第43条及び第45条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2
法第52条第2項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。
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第7章 雑則(第33条・第34条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則