第6章 国による援助等(第32条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第6章 国による援助等
(法第49条第1項の厚生労働省令で定める者)
第32条
法第49条第2項に規定する独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が同条第1項各号の業務を行う場合における同条第1項の厚生労働省令で定める者は、法第2条第2項第2号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(高年齢者雇用安定法施行規則)に戻る
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 国による援助等(第32条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則