第2節 シルバー人材センター連合(第26条―第30条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


    第2節 シルバー人材センター連合

(法第44条第1項の厚生労働省令で定める基準)
第26条  法第44条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第44条第1項の指定に係る区域(次条第1項第4号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
 当該市町村の区域と法第44条第1項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第41条第1項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
 当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第45条において準用する法第42条に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第42条に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等にかんがみ、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

(指定の申請)
第27条  法第44条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び住所
 代表者の氏名
 事務所の所在地
 連合の指定に係る区域とされることを求める区域
 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 定款及び登記簿の謄本
 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
 法第45条において準用する法第42条に規定する業務に関する基本的な計画
 役員の氏名及び略歴を記載した書面
 会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面

(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)
第28条  シルバー人材センター連合は、法第44条第2項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)
第29条  シルバー人材センター連合は、法第44条第4項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第41条第1項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第27条第2項第3号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

(準用)
第30条  第19条から第22条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第19条及び第22条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第19条中「法第32条第3項」とあるのは「法第45条において準用する法第32条第3項」と、第20条第1項及び第5項並びに第21条第1項中「法第33条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第33条第2項」と、第22条第1項中「法第34条第1項前段」とあるのは「法第45条において準用する法第34条第1項前段」と、同条第2項中「法第34条第1項後段」とあるのは「法第45条において準用する法第34条第1項後段」と、同条第3項中「法第34条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第34条第2項」と読み替えるものとする。

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