第1節 シルバー人材センター(第24条・第25条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


    第1節 シルバー人材センター

(法第41条第1項の厚生労働省令で定める基準)
第24条  法第41条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
 当該二以上の市町村の区域において法第42条に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等にかんがみ、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

(準用)
第25条  第18条の規定は法第41条第1項の規定による指定を受けようとする者について、第19条から第22条までの規定は法第41条第2項に規定するシルバー人材センターについて準用する。この場合において、第18条第1項、第19条及び第22条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第18条第2項第3号中「法第33条第1項」とあるのは「法第42条」と、第19条中「法第32条第3項」とあるのは「法第43条において準用する法第32条第3項」と、第20条第1項及び第5項並びに第21条第1項中「法第33条第2項」とあるのは「法第43条において準用する法第33条第2項」と、第22条第1項中「法第34条第1項前段」とあるのは「法第43条において準用する法第34条第1項前段」と、同条第2項中「法第34条第1項後段」とあるのは「法第43条において準用する法第34条第1項後段」と、同条第3項中「法第34条第2項」とあるのは「法第43条において準用する法第34条第2項」と読み替えるものとする。

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第1節 シルバー人材センター(第24条・第25条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則