第1章 総則(第1条―第4条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則


(昭和四十六年九月八日労働省令第24号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号


 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第68号)第2条第1項及び第2項、第7条第1項、第10条、第12条第4号、第13条第1項及び第2項、第14条第1項第3号、第15条第1項第4号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


   第1章 総則

(高年齢者の年齢)
第1条  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。

(中高年齢者の年齢)
第2条  法第2条第2項第1号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。

(中高年齢失業者等の範囲)
第3条  法第2条第2項第2号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。
 法第2条第2項第2号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)第2条第2号の身体障害者
 刑法(明治四十年法律第45号)第25条の2第1項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第33条第1項又は売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第48条の2各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの
 その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者

(特定地域の指定)
第4条  法第2条第3項の特定地域(以下「特定地域」という。)の指定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。
 法第2条第2項第1号の中高年齢者(以下「中高年齢者」という。)である求職者の数が著しく多いこと。
 中高年齢者に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。
 中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。
 厚生労働大臣は、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。
 特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。

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