高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)
(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)
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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第8条―第11条)
第3章 高年齢者等の再就職の促進等
第1節 国による高年齢者等の再就職の促進等(第12条―第14条)
第2節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等(第15条―第19条)
第3節 中高年齢失業者等に対する特別措置(第20条―第31条)
第4章 高年齢者職業経験活用センター等
第1節 高年齢者職業経験活用センター(第32条―第36条)
第2節 全国高年齢者職業経験活用センター(第37条―第39条)
第5章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(第40条)
第6章 シルバー人材センター等
第1節 シルバー人材センター(第41条―第43条)
第2節 シルバー人材センター連合(第44条・第45条)
第3節 全国シルバー人材センター事業協会(第46条―第48条)
第7章 国による援助等(第49条―第51条)
第8章 雑則(第52条―第54条)
第9章 罰則(第55条―第57条)
附則
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