第38条
前条の指定を受けた者(以下「全国高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
高年齢者職業経験活用センターの業務に関し啓発活動を行うこと。
二
高年齢者職業経験活用センターの業務に従事する者に対する研修を行うこと。
三
高年齢者職業経験活用センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導、助成その他の援助を行うこと。
四
高年齢者職業経験活用センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びに高年齢者職業経験活用センターその他の関係者に対し提供すること。
五
前各号に掲げるもののほか、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図るために必要な業務を行うこと。