第2節 全国高年齢者職業経験活用センター(第37条―第39条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


    第2節 全国高年齢者職業経験活用センター

(指定)
第37条  厚生労働大臣は、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図ることにより、職業経験活用就業を希望する高年齢者の再就職の促進に資することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

(業務)
第38条  前条の指定を受けた者(以下「全国高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
 高年齢者職業経験活用センターの業務に関し啓発活動を行うこと。
 高年齢者職業経験活用センターの業務に従事する者に対する研修を行うこと。
 高年齢者職業経験活用センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導、助成その他の援助を行うこと。
 高年齢者職業経験活用センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びに高年齢者職業経験活用センターその他の関係者に対し提供すること。
 前各号に掲げるもののほか、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図るために必要な業務を行うこと。

(準用)
第39条  第32条第2項から第4項まで及び第34条から第36条までの規定は、全国高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第32条第2項中「前項」とあるのは「第37条」と、「同項」とあるのは「同条」と、第35条中「この節」とあるのは「次節」と、「第33条第1項」とあるのは「第38条」と、第36条第1項中「第32条第1項」とあるのは「次条」と、同項第1号中「第33条第1項」とあるのは「第38条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「次節」と、同項第4号中「前条」とあるのは「第39条において準用する前条」と読み替えるものとする。

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第2節 全国高年齢者職業経験活用センター(第37条―第39条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律