第1節 高年齢者職業経験活用センター(第32条―第36条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)
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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号
第1節 高年齢者職業経験活用センター
(指定等)
第32条
厚生労働大臣は、高年齢者(六十歳以上の者に限る。以下この章において同じ。)に対し、その意欲及び能力に応じ、その職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができる短期的な雇用による就業の機会を確保し、及び提供することにより、高年齢者の再就職の促進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人であつて、次条第1項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
一
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
2
厚生労働大臣は、前項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「高年齢者職業経験活用センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
高年齢者職業経験活用センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務等)
第33条
高年齢者職業経験活用センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができる短期的な雇用による就業(以下この章において「職業経験活用就業」という。)を希望する高年齢者に対し、職業経験活用就業を行うに当たつて必要となる事項に関する講習を行うこと。
二
前号の高年齢者に対し、その職業生活に関する事項について相談及び助言を行うこと。
三
第1号の講習を修了した者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。
四
前号に掲げるもののほか、第1号の講習を修了した者のために、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第5条第1項の許可を受けて、同法第2条第4号の1般労働者派遣事業を行うことその他の職業経験活用就業の機会の確保及び提供を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、高年齢者のための職業経験活用就業に関し必要な業務を行うこと。
2
高年齢者職業経験活用センターは、職業安定法第33条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第3号の無料の職業紹介事業を行うことができる。
3
前項の規定による無料の職業紹介事業に関しては、高年齢者職業経験活用センターを職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条の2第1項各号に掲げる施設の長又は雇用対策法第2条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第33条の2第1項の規定による届出とみなして、同法第5条の2から第5条の7まで、第33条の2第3項及び第5項から第7項まで、第33条の5から第34条まで、第48条から第48条の4まで、第51条の2並びに第65条から第67条までの規定並びに雇用対策法第3章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第33条の2第3項中「同項」とあり、並びに同条第5項及び第7項中「第1項」とあるのは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第33条第2項」とする。
4
前2項に定めるもののほか、第2項の規定による無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(事業計画等)
第34条
高年齢者職業経験活用センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
高年齢者職業経験活用センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第35条
厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、高年齢者職業経験活用センターに対し、第33条第1項に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第36条
厚生労働大臣は、高年齢者職業経験活用センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
第33条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四
前条の規定に基づく処分に違反したとき。
五
第53条第1項の条件に違反したとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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