第2節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等(第15条―第19条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


    第2節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等

(再就職援助の措置)
第15条  事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。以下この節において同じ。)が定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき高年齢者等の再就職の援助に関する措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(多数離職の届出)
第16条  事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。

(再就職援助計画の作成等)
第17条  公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第15条第1項に規定する理由により離職することとなつている高年齢者等の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、当該高年齢者等を雇用している事業主に対し、当該高年齢者等の再就職の援助等に関する計画(以下この条及び次条第3項において「再就職援助計画」という。)の作成を要請することができる。
 前項の規定による要請を受けた事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、再就職援助計画を作成するとともに、その内容を記載した書面(次条第1項及び第2項において「再就職援助計画書」という。)を当該再就職援助計画に係る労働者に交付するものとする。
 前項の規定により再就職援助計画を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該再就職援助計画に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該再就職援助計画に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。

(再就職援助計画に係る労働者に対する助言その他の援助)
第18条  再就職援助計画書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うときは、公共職業安定所に、当該再就職援助計画書を提示することができる。
 公共職業安定所は、前項の規定により再就職援助計画書の提示を受けたときは、当該再就職援助計画書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し必要な助言その他の援助を行うものとする。
 公共職業安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに当たり、必要と認めるときは、当該再就職援助計画を作成した事業主に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)
第19条  事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。

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