第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第8条―第11条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


   第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進

(定年を定める場合の年齢)
第8条  事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

(定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置)
第9条  定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入又は改善その他の当該高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講ずるように努めなければならない。

(諸条件の整備に関する勧告)
第10条  公共職業安定所長は、高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため必要と認めるときは、高年齢者を雇用する事業主に対し、職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備の実施に関して必要な勧告をすることができる。

(高年齢者雇用推進者)
第11条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

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