附則/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(削除)
第2条  削除

(国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置)
第3条  国及び地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(これらの法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)が行う第2条第2項第1号に規定する中高年齢者の雇用については、当分の間、なお身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)第2条の規定による改正前の第7条から第9条までの規定の例による。この場合において、同法第2条の規定による改正前の第7条第1項及び第9条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

   附 則 (昭和五一年五月二八日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第27条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次条、附則第3条、第5条及び第6条の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「第2条第3項」を「第2条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法の目次の改正規定(「第61条の2」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、第3条及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成二年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第3条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月一七日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第5章を改める部分に限る。)、同法第4章の次に一章を加える改正規定(第44条の3第5項に係る部分を除く。)並びに同法第47条、第48条及び第51条の改正規定並びに附則第5条中労働省設置法(昭和二十四年法律第162号)第4条第41号の2及び第5条第50号の2の改正規定 平成六年七月一日
 第1条のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(「第8条」を「第8条の2」に改める部分に限る。)、同法第2条の2の改正規定、同法第2条の3に1項を加える改正規定及び同法第3章第1節中第8条の次に一条を加える改正規定 平成六年十月一日
 第1条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第2節を改める部分に限る。)、同法第3章第2節の次に一節を加える改正規定及び同法第4章の次に一章を加える改正規定(第44条の3第5項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定及び附則第6条の規定 平成十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則に適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一五日法律第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第6条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第122条  第375条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第375条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第123条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第124条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一二日法律第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

(高年齢者等雇用安定センターに関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際、現に改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第24条第1項の規定による指定を受けている者(以下「旧中央センター」という。)は改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という。)第24条第1項の指定を受けた者と、現に旧法第40条の規定による指定を受けている者(以下「旧都道府県センター」という。)は新法第40条の規定による指定を受けた者とみなす。
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第24条第2項若しくは第4項(これらの規定を旧法第44条において準用する場合を含む。)の規定又は旧法第26条第4項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第24条第2項若しくは第4項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の規定又は新法第26条第4項の規定によりされた公示とみなす。
 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧中央センター若しくは旧都道府県センターに対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第24条第2項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「新中央センター」という。)若しくは新法第41条に規定する都道府県高年齢者等雇用安定センター(以下「新都道府県センター」という。)に対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第26条第5項の規定に基づき旧中央センターが同項の認可を受けて旧都道府県センターに対して行っている雇用安定事業関係業務の一部の委託については、新中央センターが新法第26条第5項の規定に基づき新都道府県センターに対して行っている委託とみなす。
 この法律の施行の際現に旧中央センターの役員である者が施行日前にした旧法第34条第2項に該当する行為は、新法第34条第2項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

(政令への委任)
第3条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討) 
第5条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第165号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、第7条、第8条、第10条及び第12条から第19条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第8条  旧障害者雇用促進法(第54条を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(第34条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(業務の範囲に関する経過措置)
第9条  平成十五年十月一日までの間は、第11条第1項第1号中「第49条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同項第4号中「第19条第1項」とあるのは「第9条」と、同項第6号中「第49条第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と、「第72条第3項、第73条第1項及び第74条第1項」とあるのは「第39条の12第3項、第39条の13第1項及び第39条の14第1項」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第10条  附則第6条及び第7条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第11条  附則第2条から第4条まで及び前3条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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