第9章 罰則(第55条―第57条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


   第9章 罰則

第55条  第49条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第56条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第57条  第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)に戻る
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章 罰則(第55条―第57条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律