第3節 全国シルバー人材センター事業協会(第46条―第48条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


    第3節 全国シルバー人材センター事業協会

(指定)
第46条  厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

(業務)
第47条  前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。
 シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。
 前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。

(準用)
第48条  第32条第2項から第4項まで及び第34条から第36条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第32条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、「同項」とあるのは「同条」と、第35条中「この節」とあるのは「第6章第3節」と、「第33条第1項」とあるのは「第47条」と、第36条第1項中「第32条第1項」とあるのは「第46条」と、同項第1号中「第33条第1項」とあるのは「第47条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第3節」と、同項第4号中「前条」とあるのは「第48条において準用する前条」と読み替えるものとする。

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