第2節 シルバー人材センター連合(第44条・第45条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)
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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号
第2節 シルバー人材センター連合
(指定等)
第44条
都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第42条に規定する業務に関し第41条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第42条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
2
シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。
3
第1項の指定又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係るシルバー人材センター連合の会員であるシルバー人材センターに係る第41条第1項の指定は、その効力を失うものとする。
4
都道府県知事は、第2項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第1項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
(準用)
第45条
第32条第2項から第4項まで、第33条第2項から第4項まで、第34条から第36条まで及び第42条の規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第32条第2項から第4項まで及び第34条から第36条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第32条第2項中「前項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第4項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「同項の指定」とあるのは「当該指定又は変更」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第33条第2項中「前項第3号」とあるのは「第45条において準用する第42条第2号」と、同条第3項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第33条第2項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第45条において準用する同法第33条第2項」と、第35条中「この節」とあるのは「第6章第2節」と、「第33条第1項」とあるのは「第45条において準用する第42条」と、第36条第1項中「第32条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同項第1号中「第33条第1項」とあるのは「第45条において準用する第42条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第2節」と、同項第4号中「前条」とあるのは「第45条において準用する前条」と、第42条中「前条第1項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第44条第1項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と読み替えるものとする。
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