第1節 シルバー人材センター(第41条―第43条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


    第1節 シルバー人材センター

(指定)
第41条  都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的として設立された民法第34条の法人(次項及び第44条第1項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第44条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第1号及び第2号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第44条第1項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。
 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
 前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。

(業務)
第42条  シルバー人材センターは、前条第1項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。
 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。

(準用)
第43条  第32条第2項から第4項まで、第33条第2項から第4項まで及び第34条から第36条までの規定は、シルバー人材センターについて準用する。この場合において、第32条第2項から第4項まで及び第34条から第36条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第32条第2項中「前項」とあるのは「第41条第1項」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域」と、第33条第2項中「前項第3号」とあるのは「第42条第2号」と、同条第3項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第33条第2項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第43条において準用する同法第33条第2項」と、第35条中「この節」とあるのは「第6章第1節」と、「第33条第1項」とあるのは「第42条」と、第36条第1項中「第32条第1項」とあるのは「第41条第1項」と、同項第1号中「第33条第1項」とあるのは「第42条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第1節」と、同項第4号中「前条」とあるのは「第43条において準用する前条」と読み替えるものとする。

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