第1章 総則(第1条―第7条)/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


(昭和四十六年五月二十五日法律第68号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)
 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第3章第3節において同じ。)
 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

(基本的理念)
第3条  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

(事業主の責務)
第4条  事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。
 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)
第5条  国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第6条  厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
 高年齢者等の就業の動向に関する事項
 高年齢者(六十五歳未満の者に限る。)の雇用の機会の増大の目標に関する事項
 第4条第1項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等、同条第2項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助並びに第9条の事業主が講ずべき同条に規定する高年齢者雇用確保措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
 第9条に規定する高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
 高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
 前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
 前2項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。

(適用除外)
第7条  この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

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