鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令
(昭和三十九年九月三十日通商産業省・労働省令第2号)
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最終改正:平成一二年一二月一八日通商産業省・労働省令第8号
労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第118号)第3章の規定に基づき、および同章の規定を実施するため、
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令を次のように制定する。
(安全管理士の資格)
第1条
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第118号。以下「法」という。)第36条第4項において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。以下次条第2号において同じ。)または高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。以下次条第2号において同じ。)において鉱業に係る学科を修めて卒業した者で、その後五年以上の鉱業に係る実務の経験を有し、かつ、保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第72号)の規定による上級保安技術職員試験に合格したもの
二
厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(衛生管理士の資格)
第1条の2
法第36条第4項において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
医師、歯科医師または薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
二
学校教育法による大学または高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
三
厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)
第1条の3
法第45条において準用する法第19条の厚生労働省令、経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
発起人の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二
役員となるべき者の氏名および住所
三
定款ならびに創立総会の会議の日時および場所についての公告に関する事項
四
創立総会の議事の経過
五
会員となる旨の申出をした事業主および事業主の団体の数
六
会員となる旨の申出をした事業主が鉱業に常時使用する労働者の総数
(設立の認可の申請)
第2条
法第45条において準用する法第19条の設立の認可の申請は、定款および前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
(成立の届出)
第3条
法第45条において準用する法第20条第2項の成立の届出は、登記簿の謄本を添付した届出書を提出して行なわなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
第4条
法第46条第2項において準用する法第21条第2項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
一
変更の内容および理由
二
変更の議決をした総会または総代会の議事の経過
(解散の届出)
第5条
法第50条において準用する法第32条第2項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
(法第43条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
第6条
法第43条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、三分の一とする。
(証票)
第7条
法第52条第2項の証票は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月一日通商産業省・労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月一七日通商産業省・労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省・労働省令第8号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式
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