建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
(昭和五十一年八月十六日労働省令第29号)
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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)第5条第1項第4号、第6条、第8条第1項及び第11条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第5条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項)
第1条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
二
労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。
(法第6条の厚生労働省令で定める方法)
第1条の2
法第6条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
(募集に関する事項の届出)
第2条
法第6条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第1号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であつて、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)第792条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによつて行うことができる。
2
天災その他やむを得ない理由により法第6条の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
(法第6条の厚生労働省令で定める区域)
第3条
法第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表の下欄に掲げる区域とする。
(建設労働者募集従事者証の交付)
第4条
建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第2号)を交付するものとする。
(書類の備付けの期間)
第5条
法第8条第1項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
(法第8条第1項の厚生労働省令で定める数)
第6条
法第8条第1項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時五十人とする。
(法第10条の厚生労働省令で定める事業)
第7条
法第10条の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一
独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第170号)第11条第1項第7号に掲げる業務(事業主その他のものの行う職業訓練の援助に関する業務に限る。)として行われる事業であつて、専ら建設労働者の職業訓練の援助を目的として行われるもの
二
独立行政法人雇用・能力開発機構法第11条第1項第10号に掲げる業務として行われる事業
三
前2号に掲げる事業に附帯する事業
(報告の請求)
第8条
法第11条の規定による報告の請求は、文書によつて行うものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
(法第10条の厚生労働省令で定める事業の特例)
2
独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第2条並びに第4条第1項第2号及び第12号の規定によりこれらの規定に基づく業務が行われる場合には、法第10条の厚生労働省令で定める事業は、第7条に規定する事業のほか、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第2条並びに第4条第1項第2号及び第12号の規定に基づく業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第20号)附則第11条第2項(独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第11条第2項に規定する業務のうち同法附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第116号)第19条第1項第5号に規定する業務として行われる事業に限る。)に規定する業務として行われる事業であつて、専ら建設労働者の利用に供することを目的として行われるもの及びこれに附帯する事業とする。
附 則 (昭和五三年三月一三日労働省令第5号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月一八日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月一二日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第6条
第5条の規定による改正後の
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第2条第1項の建設労働者募集届は、当分の間、なお第5条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第8条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第45号) 抄
1
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (第3条関係)
|
都府県名 |
区域 |
|
東京都 |
新宿区 台東区 江東区 荒川区 |
|
神奈川県 |
横浜市中区 |
|
愛知県 |
名古屋市中村区 |
|
大阪府 |
大阪市西成区 |
|
兵庫県 |
尼崎市 |
様式第1号 (第2条関係)
様式第2号 (第4条関係)
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