建設労働者の雇用の改善等に関する法律

(昭和五十一年五月二十七日法律第33号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号

(目的)
第1条  この法律は、建設労働者について、その雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置を講ずることにより、その雇用の安定に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「建設事業」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。
 この法律において「建設労働者」とは、建設事業に従事する労働者をいう。
 この法律において「事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。

(建設雇用改善計画の策定)
第3条  厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員を除く。以下第8条まで及び第11条において同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関し重要な事項を定めた計画(以下「建設雇用改善計画」という。)を策定するものとする。
 建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする。
 建設労働者の雇用の動向に関する事項
 建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
 建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
 前2項の規定は、建設雇用改善計画の変更について準用する。

(勧告等)
第4条  厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

(雇用管理責任者)
第5条  事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。)を行う事業場ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業場において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。
 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
 建設労働者の技能の向上に関すること。
 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業場に掲示する等により当該事業場の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第1項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

(募集に関する事項の届出)
第6条  事業主は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被用者の氏名その他建設労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると認められる区域として厚生労働省令で定める区域以外の区域において建設労働者を募集させる場合は、この限りでない。

(雇用に関する文書の交付)
第7条  事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業場の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。

(書類の備付け等)
第8条  一の場所において行う建設事業の仕事(以下この条において「建設工事」という。)の一部を請負人に請け負わせている事業主(当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この条において「元方事業主」という。)は、当該建設工事について、その請負人(当該建設工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものとし、当該建設工事につき常態として建設労働者を雇用する請負人に限る。以下この条において「関係請負人」という。)ごとに、その氏名又は名称、その雇用する建設労働者を当該建設工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設工事に係る事業場に備えて置かなければならない。ただし、当該建設工事に係る事業場において元方事業主及び関係請負人が雇用する建設労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場合は、この限りでない。
 元方事業主は、関係請負人に対して、第5条第1項に規定する事項の適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

(建設労働者の福祉等に関する事業)
第9条  政府は、建設労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るため、同法第63条の能力開発事業又は同法第64条の雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる。
 事業主、事業主の団体又はその連合団体(以下この項において「事業主等」という。)に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。
 事業主等に対して、雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を実施するために必要な助成を行うこと。
 事業主等に対して、作業員宿舎の整備改善その他建設労働者の福祉の増進を図るために必要な助成を行うこと。
 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第170号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。

(費用)
第10条  雇用保険法第66条第3項第1号に規定する一般保険料徴収額(以下この条において「一般保険料徴収額」という。)に同項第3号に規定する三事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第12条第4項第3号に掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条第1項各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第63条第1項各号及び第64条第1項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業(独立行政法人雇用・能力開発機構の業務として行われるものに限る。)で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。

(報告)
第11条  公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。

(罰則)
第12条  事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
 第6条の規定による届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
 第8条第1項の規定に違反したとき。
 第11条の規定による報告をせず、又は偽りの報告をしたとき。

第13条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第10条及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第66条第3項第3号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項の改正規定及び同条第5項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第5条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)附則第4条から第6条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法の目次の改正規定(「第61条の2」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、第3条及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第7条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。


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