経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律 抄
(平成十三年四月二十五日法律第35号)
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(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止)
第1条
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号)は、廃止する。
(雇用対策法の一部改正)
第2条
略
(職業能力開発促進法の一部改正)
第3条
略
(雇用保険法の一部改正)
第4条
略
(地域雇用開発等促進法の一部改正)
第5条
略
(雇用・能力開発機構法の一部改正)
第6条
略
第7条
略
(労働基準法の一部改正)
第8条
略
(職業安定法の一部改正)
第9条
略
(家内労働法の一部改正)
第10条
略
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)別表第一第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年六月三十日から施行する。
(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第1章及び第3章(特定不況業種離職者(旧特定不況業種法第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第4章の規定並びに第5章(特定不況業種離職者に係る部分に限る。)の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に旧特定不況業種法第13条第1項若しくは第2項又は第14条第1項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
2
廃止日前に旧特定不況業種法第6条第3項の認定の申請をした旧特定不況業種法第3条第1項に規定する特定不況業種等事業主については、旧特定不況業種法第6条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第21条」とあるのは「第28条」と、「同条第1項の離職に係る届出」とあるのは「同条第1項の規定による届出」とする。
3
廃止日前に旧特定不況業種法第9条第1項第2号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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