経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律

(平成十三年十二月十四日法律第158号)

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最終改正:平成一五年六月一三日法律第82号

(目的)
第1条  この法律は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)が離職を余儀なくされることが見込まれること等の事情にかんがみ、中高年齢者の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)その他の法律に関する臨時の特例措置について定め、もって中高年齢者の雇用の安定に資することを目的とする。

(雇用保険法の特例)
第2条  雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者であって中高年齢者であるもの(六十歳未満の者に限る。)に関する同条第3項並びに同法第33条第1項、第36条第2項及び第58条第1項の規定の適用については、同法第15条第3項中「政令で定めるものをいう」とあるのは「政令で定めるものをいい、特定公共職業訓練等(中高年齢者(四十五歳以上六十歳未満の者をいう。以下同じ。)の申出に基づきその再就職を容易にするものとして公共職業安定所長が特に指示した公共職業訓練等をいう。第33条第1項、第36条第2項及び第58条第1項において同じ。)を含む」と、同法第33条第1項、第36条第2項及び第58条第1項中「公共職業訓練等」とあるのは「公共職業訓練等(特定公共職業訓練等を除く。)」とする。

(船員保険法の特例)
第3条  船員保険法(昭和十四年法律第73号)第33条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって中高年齢者であるもの(六十歳未満の者に限る。)に関する同法第33条ノ七第2項及び第57条ノ三第1項の規定の適用については、同法第33条ノ七第2項中「指示」とあるのは「指示(中高年齢者(四十五歳以上六十歳未満ナル者ヲ謂フ以下本章ニ於テ之ニ同ジ)ノ申出ニ基キ其ノ再就職ヲ容易ナラシムルモノトシテ当該地方運輸局ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長ガ特ニ為シタルモノヲ含ム第33条ノ十五第2項及第52条ノ三第1項ヲ除キ本章ニ於テ之ニ同ジ)」と、同法第57条ノ三第1項中「職業ノ補導」とあるのは「職業ノ補導(中高年齢者ノ申出ニ基キ其ノ再就職ヲ容易ナラシムルモノトシテ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ特ニ指示シタルモノヲ除ク)」とする。

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の特例)
第4条  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、中高年齢者である労働者の募集に従事しようとするもの並びに中小企業労働力確保法第5条第1項に規定する認定中小企業者(次項の規定により読み替えて適用する中小企業労働力確保法第4条第1項の認定を受けたものを含む。以下同じ。)であって、他の認定中小企業者をして中高年齢者である労働者の募集を行わせようとするもの及び中高年齢者である労働者の募集に従事するものに関する中小企業労働力確保法第4条第2項第5号及び第3項第3号、第13条第1項から第4項まで並びに第14条の規定の適用については、中小企業労働力確保法第4条第2項第5号及び第3項第3号中「事業協同組合等が第13条第2項」とあるのは「第13条第2項」と、中小企業労働力確保法第13条第1項中「当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等」とあるのは「当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするとき、又は事業協同組合等の構成員たる認定中小企業者( 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律第4条第2項の規定により読み替えて適用する第4条第1項の認定を受けたものを含む。)が当該事業協同組合等の構成員たる他の認定中小企業者(以下「受託認定中小企業者」という。)をして中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。)である労働者の募集を行わせようとする場合において当該受託認定中小企業者」と、「当該構成員たる中小企業者」とあるのは「当該認定組合等の構成員たる中小企業者及び当該事業協同組合等の構成員たる認定中小企業者」と、同条第2項中「認定組合等」とあるのは「認定組合等及び受託認定中小企業者」と、同条第3項及び第4項中「第13条第2項」とあるのは「第13条第2項(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律第4条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中小企業労働力確保法第14条中「認定組合等」とあるのは「認定組合等及び受託認定中小企業者」とする。
 中小企業労働力確保法第2条第1項に規定する中小企業者であって中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第4条第1項に規定する経営革新計画について同項に規定する承認を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者であるものに関する中小企業労働力確保法第4条第1項及び第2項第2号、第7条第1項第4号及び第5号、第10条第1項並びに第12条第1項の規定の適用については、中小企業労働力確保法第4条第1項中「新分野進出等」という。)」とあるのは「新分野進出等」という。)若しくは中小企業経営革新支援法第5条第2項に規定する承認経営革新計画(以下「承認経営革新計画」という。)」と、「良好な雇用の機会の創出に資するもの」とあるのは「良好な雇用の機会の創出に資するもの(承認経営革新計画に伴って実施するものにあっては、中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)を雇い入れるものに限る。)」と、同条第2項第2号中「改善事業の内容」とあるのは「改善事業の内容(承認経営革新計画に伴って実施するものにあっては、雇い入れる中高年齢者の数を含む。)」と、中小企業労働力確保法第7条第1項第4号及び第5号中「新分野進出等」とあるのは「新分野進出等又は承認経営革新計画」と、中小企業労働力確保法第10条第1項及び第12条第1項中「認定中小企業者」とあるのは「認定中小企業者(改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの及び新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画について第4条第1項の認定を受けたものに限る。)」とする。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例)
第5条  中高年齢者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者である場合における労働者派遣法第26条第5項、第40条の2第3項及び附則第5項の規定の適用については、労働者派遣法第26条第5項中「最初の日」とあるのは「最初の日(中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあつては、その旨及び当該業務について同項に抵触することとなる最初の日)」と、労働者派遣法第40条の2第3項中「とき」とあるのは「とき(中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させようとするときを除く。)」と、労働者派遣法附則第5項中「は次の」とあるのは「は、中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させるときは三年とし、その他のときは次の」とする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(この法律の失効)
第2条  この法律は、平成十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

(雇用保険法の特例に関する経過措置)
第3条  前条に規定する日(以下「失効日」という。)以前に第2条の規定の適用を受けて公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等及び失効日以前に同条の規定の適用を受けて開始された基本手当の支給については、失効日後も、なお従前の例による。

(船員保険法の特例に関する経過措置)
第4条  失効日以前に第3条の規定の適用を受けて地方運輸局の長又は公共職業安定所の長が指示した職業の補導及び失効日以前に同条の規定の適用を受けて開始された失業保険金の支給については、失効日後も、なお従前の例による。

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の特例に関する経過措置)
第5条  失効日以前に第4条第2項の規定の適用を受けて行われた認定の申請に係る改善計画については、失効日後も、なお従前の例による。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例に関する経過措置)
第6条  失効日以前から第5条の規定の適用を受けて継続して労働者派遣の役務の提供を受けている場合における当該労働者派遣については、失効日後も、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条  附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の失効前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の失効後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年四月三〇日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(特例法の一部改正に伴う経過措置)
第39条  施行日前に前条の規定による改正前の特例法第2条の規定の適用を受けて開始された基本手当の支給、施行日前にされた雇用保険法第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整、施行日前に前条の規定による改正前の特例法第3条の規定の適用を受けて開始された失業保険金の支給及び施行日前にされた船員保険法第33条ノ十三ノ三の規定による同条第1項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第41条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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