経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の規定の適用を受ける場合における中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成三年通商産業省・労働省令第3号)第1条及び様式第二の規定の適用については、同令第1条第1項中「改善計画」とあるのは「改善計画(同項に規定する改善事業であって、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第158号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項に規定する労働者の募集に係るもの及び特例法第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項に規定する承認経営革新計画(以下「承認経営革新計画」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの(以下「特定改善事業」という。)に係るものを含む。次条において同じ。)」と、同条第2項中「次の書類」とあるのは「次の書類(特例法第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項の規定により特定改善事業についての計画について認定を受けようとする場合にあっては、承認経営革新計画の写し及び次の書類)」と、同令様式第二中「又は新分野進出等」とあるのは「又は新分野進出等若しくは承認経営革新計画」と、「(6) その他の雇用管理の改善に関する事業の内容」とあるのは「(6) その他の雇用管理の改善に関する事業の内容(7) 中小企業者が特定改善事業を行おうとする場合にあっては、雇い入れる中高年齢者の数」と、「6 改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」とあるのは「6 改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法7 中小企業者が特例法第4条第1項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容」とする。
附 則
この省令は、特例法の施行の日から施行する。
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