経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則

(平成十三年十二月二十一日厚生労働省令第222号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第179号


 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第158号)の規定を実施するため、 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則を次のように定める。

(寄宿手当等に係る特例)
第1条  経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(以下「特例法」という。)第2条の規定の適用を受ける場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第60条第1項の規定の適用については、同令第60条第1項中「公共職業訓練等」とあるのは「公共職業訓練等(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第158号)第2条の規定により読み替えて適用する法第15条第3項に規定する特定公共職業訓練等を除く。第86条において同じ。)」とする。

(労働者の募集に係る権限の委任等に係る特例)
第2条  特例法第4条第1項の規定の適用を受ける場合における中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令(平成三年労働省令第17号)第1条から第5条まで(第3条第3項を除く。)の規定の適用については、同令第1条中「並びに同条第3項」とあるのは「(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第158号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第13条第3項(特例法第4条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「認定組合等」とあるのは「認定組合等又は受託認定中小企業者」と、同令第2条中「次のとおり」とあるのは「次のとおり(特例法第4条第1項の規定により受託認定中小企業者が中高年齢者である労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、その旨及び次に掲げる事項)」と、同令第3条(第3項を除く。)から第5条までの規定中「認定組合等」とあるのは「認定組合等又は受託認定中小企業者」とする。

(労働者派遣契約に係る書面の記載事項等に係る特例)
第3条  特例法第5条の規定の適用を受ける場合における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第20号)第22条の2、第24条第1号及び第4号、第24条の2、第31条第1号、第36条第1号並びに様式第11号(第一面)の規定の適用については、同令第22条の2中「規定する事項」とあるのは「規定する事項(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第158号。以下「特例法」という。)第5条の規定により読み替えて適用する法第26条第5項に規定する中高年齢者に係る通知の特例に係る労働者派遣の場合(以下「中高年齢者派遣の場合」という。)にあつては、その旨並びに第21条第3項及び第4項に関する事項)」と、同令第24条第1号中「第26条第5項に規定する法第40条の2第1項」とあるのは「第26条第5項(特例法第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する法第40条の2第1項」と、同令第24条の2中「最初の日」とあるのは「最初の日(中高年齢者派遣の場合にあつては、その旨及び当該業務について同項に抵触することとなる最初の日)」と、同令第31条第1号中「氏名」とあるのは「氏名(中高年齢者派遣の場合にあつては、その旨並びに派遣労働者の氏名及び年齢)」と、同令第36条第1号中「氏名」とあるのは「氏名(中高年齢者派遣の場合にあつては、その旨及び派遣労働者の氏名)」と、同令様式第11号(第一面)中「
労働者派遣の役務の提供が期間の制限を受けない業務で労働者派遣されていた労働者の数(人) 種類 常用雇用労働者 常用雇用労働者以外の労働者      
           
           
           
           

」とあるのは「
労働者派遣の役務の提供が期間の制限を受けない業務で労働者派遣されていた労働者の数(人) 種類 常用雇用労働者 常用雇用労働者以外の労働者      
           
           
           
           
中高年齢者派遣の場合において労働者派遣されていた中高年齢者である派遣労働者の数及び中高年齢者である登録者の数(人) 常用雇用労働者 常用雇用労働者以外の労働者        
  (   )        

」とする。

   附 則

 この省令は、特例法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第46号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第179号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


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